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地域再生計画(地方創生港整備推進交付金)評価結果の公表について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月2日

地域再生計画とは

 地方公共団体等が単独又は共同して,地域再生基本方針に基づき,内閣府令で定めるところにより,「地域再生計画」を作成し,内閣総理大臣の認定をうけることで,地方創生港整備交付金の交付等,特別の措置を受けることができます。

地方創生整備推進交付金(地方創生港整備推進交付金)とは

 本交付金は,「地域再生計画」に対する特別措置の一つであり,地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために活用されるものです。
 本交付金には,整備する施設の種類により,道の整備事業,汚水処理施設の整備事業及び港の整備事業の3種類があり,港の整備事業(地方創生港整備推進交付金)では,隣接・近接する地方港湾と漁港(第一種漁港,第二種漁港)を連携して一体的に整備することにより,地域再生を図ることを目的としています。

地域再生計画の目標の評価(中間評価・事後評価)について

 地域再生計画において,事業を実施する方法について適切かつ効率的なものとなるよう努めることが求められております。
 このことから,事業の実施に当たっては,地域再生計画の目標に揚げる中間目標値等の達成状況及び事業の進捗状況等の検証を行い,必要に応じ認定地域再生計画の見直しを行うとともに,計画期間終了後においては,速やかに事後評価を行い,目標の達成状況について明らかにし,必要に応じてフォローアップなどの取り組みを継続するよう努めることが重要となります。
 また,この結果については,透明性の確保や計画作成主体の説明責任を果たすために,公表することとしています。

事後評価結果の公表

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