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ビジター船舶係留施設の運用について

印刷用ページを表示する掲載日2013年2月28日

 広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号)に基づくビジター船舶係留施設の運用は次の基準によることとしていますので注意してください。

ビジター船舶係留施設の運用に関する基準

ビジター船舶係留施設の指定施設

指定状況
施設名場所供用年月施設区分備考
尾道中央ビジター桟橋尾道市土堂二丁目平成23年5月1級施設尾道市に管理事務委託
瀬戸田港桟橋 尾道市瀬戸田町瀬戸田平成24年5月2級施設尾道市に管理事務委託

三原内港客船東(ビジター)桟橋

三原市城町三丁目平成25年4月2級施設三原市に管理事務委託
宮島ビジターバース  廿日市市宮島町平成26年8月1級施設廿日市市に管理事務委託
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