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新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大幅に減少した一般旅客定期航路事業者等の港湾施設使用料(令和3年4月~令和4年3月)を減免します

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月10日

1 要旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活航路の運航事業者など、港湾施設を使用して事業を行い、港湾空間における人流・賑わい創出の機能を担う事業者が、売上の大幅な減少に直面していることに対応し、事業継続と港湾機能の維持を図るため、広島県管理港湾(利用料金制の指定管理施設及び港湾運営会社への貸付施設を除く。)の港湾施設使用料(以下「使用料」という。)を減免します。

2 対象者

 令和3年3月から令和4年2月までの月間売上が対前々年同月比30%以上減少した、広島県管理港湾の港湾施設を利用する一般旅客定期航路事業者、旅客ターミナルのテナントに入居している事業者及び賑わい施設事業者

広島県管理港湾一覧

区 分

港湾名

国際拠点港湾

広島港

重要港湾

尾道糸崎港、福山港

地方港湾

千年港、横田港、中浜港、重井港、土生港、生口港、瀬戸田港、佐木港、忠海港、竹原港、鮴崎港、木江港、大西港、御手洗港、川尻港、蒲刈港、釣士田港、小用港、鹿川港、中田港、三高港、厳島港、大竹港、須波港

利用料金制の指定管理施設及び港湾運営会社への貸付施設を除く。

3 対象施設・対象使用料

区 分

港湾施設

港湾施設の種類

種 別

通常使用

係留施設

岸壁及び物揚場(現金納付を除く。)

係船料

係船浮票

桟橋及び浮桟橋(ビジター桟橋を除く。)

可動橋

使用料

旅客施設

待合所

使用料

係留施設の係船料及び使用料については、一般旅客定期航路事業者が使用する場合に限る。

区 分

使用施設

使用内容

目的外使用

建物である港湾施設

店舗、事務所

建物である港湾施設を除く施設

建物敷地

建物や建物敷地と一体として目的外使用を許可した駐車場、上下水道管、ガス管等を含む。

4 減免内容

減免期間

 令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで

減免割合

令和3年3月から令和4年2月までの月間売上の

対前々年同月比減少率(小数点第2位以下切捨)

減免対象月及び減免割合

30%以上50%未満

売上減少月の翌月の使用料を1/2減額

50%以上

売上減少月の翌月の使用料を免除

対前々年同月比減少率の計算方法

 A:前々年対象月の売上(円)
 B:令和3年対象月の売上(円)
 対前々年同月比減少率(%)=(A-B)/ A × 100 (小数点第2位以下切捨)

 

5 売上の定義及び証明書類

売上の定義

売上は、一般的な収益事業における売上高と同義で、給付金、補助金収入又は事業外収入は含みません。

売上は、港湾施設の使用許可を受けた者の売上です。例えば、X株式会社Y支店が使用許可を受けている場合は、X株式会社(本社・本店)ではなく、Y支店の売上となります。

港湾関係以外の複数の事業を営んでいる場合は、事業の内容に関係なく、すべての事業の売上を合計します。

申請者の所在地が県外の場合は、広島県又は関係市町が使用許可をした広島県内の港湾施設に関連する売上のみを対象とし、県外での事業活動に伴う売上は、対象としません。

証明書類

経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳など、前々年及び令和3年度対象月の売上が確認できる書類を提出してください。なお、様式の指定はありません。

提出資料には、「令和1年度対象月の年月」、「令和3年度対象月の年月」、「令和1年度対象月の売上」及び「令和3年度対象月の売上」を蛍光ペン等で明示してください。

売上の定義や証明書類に関する問合せ先

 広島県土木建築局港湾振興課港営グループ
 電話番号 (082)513-4019
 電子メール dokouwan@pref.hiroshima.lg.jp

6 申請受付期限・係留施設等の使用実績報告期限

 減免申請の受付期限は、次のとおりです。期限を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
 また、使用期間が令和3年9月・令和4年3月の係留施設に係る利用者から株式会社ひろしま港湾管理センター及び各市町への使用実績報告期限は、次のとおりです。期限までに報告がない場合は、令和3年9月分・令和4年3月分の減免ができませんので、ご注意ください。

売上減少月

減免対象月

申請受付期限

係留施設

使用期間

使用実績報告期限

R3.3~R3.8

R3.4~R3.9

R3.9.17(金) 必着

R9.9.1~R3.9.30

R3.10.8(金) 必着

R3.9~R4.2

R3.10~R4.3

R4.3.11(金) 必着

R4.3.1~R4.3.31

R4.4.4(月) 必着

令和3年8月・令和4年2月の売上が申請受付期限までに確定しない場合

 令和3年8月または令和4年2月の売上が申請受付期限までに確定しない場合は、次のとおり申請書及び売上証明書類を提出してください。

売上減少月

減免対象月

申請書等の提出方法

R3.8

R3.9

(1) R3.8売上と対前々年同月比減少率に「集計中」と記入し、R3.9.17(金)までに申請書を提出する。

(2) 売上確定後、R3.8売上と対前々年同月比減少率を記入し、R3.10.8(金)までに(1)と同一日付の申請書及びR3.8の売上証明書類を提出する。
 ※ 期限までに提出できない場合は、R3.9の減免はできません。

R4.2

R4.3

(1) R4.2売上と対前々年同月比減少率に「集計中」と記入し、R4.3.11(金)までに申請書を提出する。

(2) 売上確定後、R4.2売上と対前年同月比減少率を記入し、R4.4.4(月)までに(1)と同一日付の申請書及びR4.2の売上証明書類を提出する。
 ※ 期限までに提出できない場合は、R4.3の減免はできません。

7 提出資料

 申請書兼口座振替依頼書

申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R3.3~R3.8 申請受付期限:R3.9.17(金)】

申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R3.9~R4.2 申請受付期限:R4.3.11(金)】

【記入例】申請書兼口座振替依頼書 (PDFファイル)(240KB)

委任状(申請者と口座名義人が違う場合)

添付書類

(1)使用許可書の写し
広島港湾振興事務所に提出する申請書には、広島港湾振興事務所長の使用許可書の写しだけを添付してください。この取扱いは、未納付の納入通知書(原本)についても、同じです。

(2)令和1年度対象月及び令和3年度対象月の月間売上を証明する書類
「5 売上の定義及び証明書類」を参照してください。

(3)通帳の写し
金融機関名、店舗名、口座番号及び口座名義人が確認できるページの写しを提出してください。
また、申請者と口座名義人が違う場合は、委任状を提出してください。

(4)納期限未到来又は支払猶予のため未納付の納入通知書(原本)
減免申請から減免決定までの間の使用料の二重払いを防止するため、減免対象の使用料に係る未納付の納入通知書をお持ちの場合は、一旦、当該納入通知書(原本)を返納していただきます。減免決定後、金額及び納期限を変更した、新しい納入通知書を発行します。

提出部数

 正本一部

8 減免及び還付

 申請が適正なものと認められた場合は、減免期間の使用料が確定した後に、減免額(減免期間の使用料に減免割合を乗じた額。一円未満切捨。)及び還付額を決定し、申請者に通知します。

資金繰り支援を必要とする方

 減免申請と支払猶予申出の両方を行うことにより、次のとおり減免後の使用料を納付等することができます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、資金繰り支援を必要とする方は、減免申請と支払猶予申出の両方を行ってください。

令和3年度港湾施設使用料等の支払猶予について

 

9 申請書提出先

使用許可した者

提出先

郵便番号

住 所

電話番号

広島県広島港湾振興事務所長

広島県広島港湾振興事務所港営課

734-0011

広島市南区宇品海岸二丁目23-53

082-251-7997

広島県東部建設事務所長

広島県東部建設事務所港湾課

720-0031

福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1559

広島市長

広島市都市整備局みなと振興課

730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6-34

082-504-2337

呉市長

呉市産業部港湾漁港課

737-8501

呉市中央四丁目1-6

0823-25-3333

竹原市長

竹原市建設部建設課港湾管理事務所

725-0025

竹原市塩町一丁目4-8

0846-22-0173

三原市長

三原市建設部港湾課

723-8601

三原市港町三丁目5-1

0848-67-6107

尾道市長

尾道市建設部港湾振興課

722-0036

尾道市東御所町9-1

0848-22-8158

福山市長

福山市建設局土木部港湾河川課

720-8501

福山市東桜町3-5

084-928-1260

大竹市長

大竹市建設部土木課

739-0692

大竹市小方一丁目11-1

0827-59-2163

廿日市市長

廿日市市建設部宮島口みなとまちづくり推進課

738-8501

廿日市市下平良一丁目11-1

0829-30-9184

江田島市長

江田島市土木建築部建設課

737-2297

江田島市大柿町大原505

0823-43-1646

大崎上島町長

大崎上島町建設課

725-0231

豊田郡大崎上島町東野6625-1

0846-65-3124

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