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広島県特別養護老人ホーム入所に関する指針について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 主旨 

   特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)への入所者の決定は,これまで原則として申し込み順とする取扱いが行われていましたが,平成14年8月7日付けで厚生省令が改正され,介護保険施設は,施設サービスの必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならないことになりました。
 このため,広島県老人福祉施設連盟では,特別養護老人ホーム について,各施設が入所の必要性に応じて優先的な入所に努める上で配慮すべき基準や入所手続きに関する指針を策定しました。
 

2 策定団体の概要

 名称 広島県老人福祉施設連盟(広島市内の施設は広島市老人福祉施設連盟に加入)
 代表者 会長 伊藤輝男
 事務局 広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉協議会内
 (電話 082-254-3416)

3 指針の主な内容

  • 入所の順位及び入所を決定するに当たって考慮する事項
  • 入所検討委員会の設置
  • 入所を決定するための視点

 ※詳しくはページ下部【関連情報】の「広島県特別養護老人ホーム入所に関する指針」からご覧いただくことができます

 4 施設の取組み

   特別養護老人ホーム (広島市内の施設は除く)においては,この指針に沿って,具体的な基準や諸様式の作成,入所検討委員会の設置,現在の入所申込者への説明と再申込の手続等を行い,準備の整ったところから順次,施設サービスの必要性の高いと認められる入所申込者を優先的に入所させていくこととなります。

 この指針は,県も参画し策定したものであり,施設関係者及び特別養護老人ホーム の利用を希望される方々に十分ご承知いただくため,ホームページに掲載するものです。 


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