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【エルタックス申告法人の皆さまへ】法人県民税・事業税の申告書用紙の送付を見直しました

印刷用ページを表示する掲載日2020年9月11日

 エルタックスで申告されている法人の皆さまには、「申告書用紙」の送付を停止し、これに替えて「プレ申告データ」を送信させていただきます

 

 


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 広島県では、確定申告、中間・予定申告の申告期限が近づいた法人の皆さまに、申告書用紙をお送りしていますが、地方税電子申告システム(以下「エルタックス」といいます。)を利用して申告書 を提出されている場合には、環境負荷の低減等の観点から、平成24年12月送付分(5月決算法人の予定申告及び11月決算法人の確定申告)より申告書用紙の送付を停止し、納付書のみ送付させていただくこととしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。

 上記により申告書用紙の送付を停止した場合、これまで申告書に印字していた既納付税額等の情報(※)は、電子データ(以下「プレ申告データ」といいます。)の形でエルタックスの「メッセージボックス」に送信します。プレ申告データの送信時期は、原則、確定申告に係るものは、決算月の月末、予定申告に係るものは、事業年度開始の日から6ヶ月を経過する日の属する月末です。 (プレ申告データの確認については、エルタックスのホームページをご参照ください。リンクはこちら

※ 既納付税額等の情報とは、確定申告に係る「既に納付の確定した当期分の税額」及び予定申告に係る「予定申告税額」などをいいます。

 

【お願い】 プレ申告データの送信について、次の事例の場合、既納付税額等の情報が正しく表示できていない、又は不要となるデータが送信されることがありますので、ご確認をお願いいたします。

● 既納付税額等の情報が正しく表示できていない事例 ●

 次の場合、既納付税額等の情報が正しく表示できていないことがありますので、申告の際には申告書の控えなどから金額をご確認ください。

1. 決算日の直前に中間・予定申告に係る修正申告をした場合

⇒確定申告に係る「既に納付の確定した当期分の税額」は、当該修正申告の税額が反映していませんので、申告書の控えなどから適正額を計算して申告してください。

2. 事業年度開始後6ヶ月を経過する日の直前に、前年度の確定申告に係る修正申告をした場合

⇒予定申告に係る「予定申告税額」は、当該修正申告の税額が反映していませんので、申告書の控えなどから適正額を計算して申告してください。

3. 合併した場合

⇒合併法人の予定申告に係る「予定申告税額」は、被合併法人に係る税額が反映していませんので、適正額を計算して申告してください。 

● 不要となるデータが送信される事例 ●

 次の場合又は部分について、プレ申告データが送信されることがありますが、中間・予定申告の義務がない場合にはお送りしたプレ申告データは読み捨てていただくか、不要な部分について削除してご利用いただきますようお願いいたします。

1. 前年度の法人県民税の課税標準額(法人税額)が、20万円を超えている場合

2. 前年度の確定申告書の記載欄「翌期の中間申告の要否」に「要」と記載されている場合

3. 外形標準課税対象法人の法人県民税の部分

4. 収入金課税対象法人の法人県民税の部分

また、プレ申告データは、決算日の変更をされたときや、県内に事務所が存在しなくなったとき、エルタックスの利用者IDに変更があった場合などに、送信時期によってはメッセージボックスに届かないことがあります。既納付税額等の情報がご入用の場合は、お手数ですが県税事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。

《お問い合わせ先》

○広島県西部県税事務所 法人課税課 082‐228‐2111(代表) 内線 5353~5358○広島県東部県税事務所 課税第一課 084‐921‐1311(代表) 内線 2231、2232 ○広島県北部県税事務所 課税課0824‐63‐5181(代表) 内線 3131、3132


※次の案内チラシ及びQ&Aも併せてご参照ください。

 案内チラシ

Q&A



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