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マイナンバー制度に便乗した不正な個人情報の取得にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2017年7月14日

不動産取得税に係る業務上の問い合わせを装い、マイナンバー情報を不正に取得しようとした事例が報告されています。

本県において、不動産取得税の業務で、県税事務所から電話、メール、手紙により、マイナンバー(個人番号)をお聞きしたり、提出を求めたりすることはありません。
不審な電話やメール、手紙があった場合は、税務課または最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

※総務省のHPに同様の注意喚起が掲載されています。併せてご確認ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省ホームページ)

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