このページの本文へ
ページの先頭です。

個人住民税の公的年金からの特別徴収について

印刷用ページを表示する掲載日2016年4月1日

 特別徴収について

 平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が開始されました。

 この制度は納税の方法が変更されたものであり、新たな税負担を生じさせるものではありません。

 

特別徴収の対象となる方

 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方

 ただし、以下の方は対象となりません。

  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 天引きされる税額が年金額を超える方など 

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、天引きはされません。 

特別徴収される税額

 天引きされるのは、年金所得の金額から計算した税額のみです。給与所得や事業所得などから計算した税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。

特別徴収が中止となる場合

 天引き開始後、市町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、納付書などにより納めていただくことになります。 

公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)を、「前年度分の公的年金等の所得にかかる個人住民税(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

現行 改正後(平成28年10月~)

仮特別徴収税額(4・6・8月)
=前年度の本特別徴収税額÷3

本特別徴収税額(10・12・2月)
=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

仮特別徴収税額(4・6・8月)
=(前年度の年税額×1/2)÷3

本特別徴収税額(10・12・2月)
=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

例:個人住民税の年税額が60,000円の場合

年度 年税額 現行 改正後
仮特別徴収税額 本特別徴収税額 仮特別徴収税額 本特別徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円(医療費控除の増等) 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円
 

他市町へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

 現行制度では、賦課期日(1月1日)後に他市町へ転出した場合は、特別徴収(天引き)は中止となり、普通徴収(納付書などにより納めていただく方法)へ切り替えていましたが、「一定の要件に当てはまる場合に天引きを継続する」こととされました。

特別徴収税額の変更があった場合の特別徴収の継続

 市町長が年金保険者に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本特別徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとされました。

 詳しくは、お住まいの市区町の税務担当課へお問い合せください。

 

 

関連情報

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?