ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > > 税金・納税 > 広島県税のページ > 個人県民税の寄附金税額控除の事務取扱について(寄附金をされた個人様へ)

個人県民税の寄附金税額控除の事務取扱について(寄附金をされた個人様へ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月2日更新

 平成21年度分の個人県民税から新しく税額控除の対象となったのは,所得税で控除の対象となっている寄附金のうち,県民の福祉の増進に貢献する法人または団体に対する寄附金として,広島県の条例で指定された次のものです。

 これにより,みなさんの生活により身近な学校や施設などへ寄附をすると,個人県民税の軽減が受けられるようになりました。

新しく対象となった寄附金(平成20年1月1日以後のもの)

所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち,

広島県内に事務所を設けている法人または団体に対する寄附金

  • 私立の大学や高等学校などを運営する「学校法人」
  • 高齢者・障害者福祉施設や保育園などを運営する「社会福祉法人」  など

 対象法人の一覧(学校法人,社会福祉法人,財団・社団法人,公益財団・公益社団法人,更生保護法人,独立行政法人など)は
ページ下部のダウンロードからご覧ください。

※都道府県,市区町村,広島県共同募金会及び日本赤十字社広島県支部に対する寄附金も,従来どおり対象となります。

広島県知事または広島県教育委員会の許可を受けた特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

広島県内に事務所を設けていないものの,県民の福祉の増進に貢献する活動が認められる広島県の指定を受けた法人または団体に対する寄附金

 

寄附金税額控除の申告

寄附金税額控除の適用を受けるためには,所得税の確定申告が必要となります。

※詳しくは,「個人県民税の税額控除の対象となる寄附金を支出された個人の皆様へ (PDFファイル)(107KB)」をご覧ください。

寄附金の効果

 対象となる寄附金額から2,000円を引いた残りの金額の4%(個人県民税所得割の税率)に当たる金額が,寄附をした翌年の個人県民税額から軽減されます。

※市町が,条例で住民の福祉の増進に貢献する寄附金を指定した場合は,6%相当額が個人市町民税額から軽減されます。詳しくは,お住まいの市町にお尋ねください。

 

『参考』  広島県内の市町の条例指定状況について 

市町名

条例改正年月

連絡先

 広島市

 平成20年12月

 市民税課  082-504-2089

 呉市

 平成21年3月

 市民税課  0823-25-3195

 竹原市

 平成21年3月

 税務課  0846-22-7732

 尾道市

 平成21年3月

 市民税課  0848-25-7154

 福山市

 平成21年3月

 税制課  084-928-1018
 市民税課  084-928-1020

 府中市

 平成21年9月

 税務課  0847-43-7121

 東広島市

 平成20年12月

 市民税課  082-420-0910

 廿日市市

 平成21年6月

 税制収納課  0829-30-9110
 課税課  0829-30-9113

 府中町

 平成21年6月

 税務課  082-286-3143

 北広島町

 平成21年3月

 税務課  0826-72-2111(代)

 大崎上島町

 平成20年4月

 税務課  0846-65-3114

※詳しくは各市町へお問い合わせください。                                 

 

ダウンロード

Adobe Readerダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページがお役にたちましたら、下のいいねボタンを押してください。