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不動産取得税の軽減(控除・減額)について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

不動産取得税の軽減(住宅又は住宅用土地)について

 一定の条件に合う住宅又は住宅用土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置があります。(申告書及び添付書類の提出が必要となります。)
 申告書等の様式は、「不動産取得税に関する手続のページ」からダウンロードできます。
 詳しくは、管轄の県税事務所(本所)へお問い合わせください。

住宅の取得に係る軽減措置

建築により、次の特例適用住宅を取得した場合(新築未使用住宅の購入を含む)

取得時期 特例適用住宅の要件 住宅の価格から控除される額(一戸につき)
平成11年1月1日以後 床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下 (注1)

1,200万円

平成21年6月4日~
令和8年3月31日
床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下 (注1)で、長期優良住宅の認定を受けて新築されたもの(注2)

1,300万円

個人が次の要件を満たす中古住宅を取得した場合 <耐震基準適合既存住宅>

耐震基準適合既存住宅の要件 中古住宅の新築年月日 住宅の価格から控除
される額(一戸につき)

◎中古住宅のうち、1~3全ての要件を満たしたもの。
1 取得した個人が自己の居住の用に供するもの。
2 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの。(注1)
3 以下(1)、(2)のいずれかに該当するもの。
(1) 昭和57年1月1日以後に新築されたもの。
(2) 上記(1)に該当しない場合、建築士等が行う耐震診断により新耐震基準に適合することにつき証明がされたもの(取得日前2年以内に証明を受けたものに限る。)

 昭和29年7月1日~
昭和38年12月31日

100万円

 昭和39年1月1日~
昭和47年12月31日

150万円

 昭和48年1月1日~
昭和50年12月31日

230万円

 昭和51年1月1日~
昭和56年6月30日

350万円

 昭和56年7月1日~
昭和60年6月30日

420万円

 昭和60年7月1日~
平成元年3月31日

450万円

 平成元年4月1日~
平成9年3月31日

1,000万円

 平成9年4月1日以後

1,200万円

(注1) 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含みます。
また、床面積の中には、住宅と同一敷地内にある住宅用附属家(物置、納屋、車庫等)が含まれます。
(注2) 一定以上の住宅性能(耐久性、耐震性、可変性、維持保全の容易性)を有し、建築に当たって
維持保全に関する計画が作成された住宅で、建築確認事務を所管する行政庁が認定したものです。

個人が中古住宅(耐震基準適合既存住宅にあてはまらないもの)を取得し、次の要件を満たした場合
<耐震基準不適合既存住宅>

減額の要件 中古住宅の新築年月日 減額される税額
(一戸につき・上限)

◎昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅のうち、 次の1~3全ての要件を満たしたもの
1 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの。(注)
2 平成26年4月1日以後の取得であること。
3 取得した日から6月以内に、
(1)耐震改修を行い、
(2)耐震基準に適合していることの証明を受け、
(3)取得した個人が自己の居住の用に供すること。
 (6月以内に(1)~(3)を全て完了し、申告の提出が必要。)

昭和29年 7月1日~
昭和38年12月31日

 3万円 

昭和39年1月1日~
昭和47年12月31日

  4万5千円 

昭和48年1月1日~
昭和50年12月31日

 6万9千円 

昭和51年1月1日~
昭和56年6月30日

10万5千円 

昭和56年7月1日~
昭和56年12月31日

12万6千円 

(注)現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
マンションなどは共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含みます。
また、床面積の中には住宅と同一敷地内にある住宅用附属家(物置、車庫など)が含まれます。 
 必要書類など、詳しくは管轄の県税事務所(本所)にお問い合わせください。

住宅用土地の取得に係る軽減措置

区分 減額が適用される場合 減額される税額

特例適用住宅用土地の取得

○ 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」が新築されたとき(その土地を引き続き所有している場合、または特例適用住宅の新築がその土地を最初に譲り受けた人によって行われた場合に限る。)
○ 「特例適用住宅」 を新築した人が、新築後1年以内にその住宅用土地を取得した場合
○ 住宅の新築後1年以内に新築未使用の「特例適用住宅」 とその住宅用土地を取得した場合
○ 自ら居住する新築未使用の「特例適用住宅」(新築後1年超)を取得した人(個人)が、その住宅用土地を同時または前後1年以内に取得した場合

AとBのいずれか多い方の額

A:45,000円

B:土地1平方メートル当たりの単価×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3% (一戸につき)

耐震基準適合既存住宅用土地の取得

○ 自ら居住する「耐震基準適合既存住宅」 を取得した人(個人)が、その住宅用の土地を同時または前後1年以内に取得した場合

耐震基準不適合既存住宅用土地の取得 ○ 自ら居住する「耐震基準不適合既存住宅」で減額の適用要件を満たすものを取得した人(個人)が、その住宅用の土地を同時または前後1年以内に取得した場合(平成30年4月1日以後に取得したものに限る。)

※ 特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅及び耐震基準不適合既存住宅は、「住宅の取得にかかる軽減措置」の適用を受けるものを指します。

不動産取得税のその他の軽減について

  • 公共事業のために、土地や家屋を収用されたり譲渡した人が、代わりの土地や家屋を一定期間内に取得した場合は、収用されたり、譲渡した土地・家屋の価格や移転補償金の対象となった家屋の価格が控除されます。
  • 災害により土地や家屋が滅失又は損壊し、これに代わる土地や家屋を3年以内に取得した場合や、土地や家屋を取得して6月以内に災害により滅失又は損壊した場合は、一定の額が減免されます。
  • 宅地建物取引業者が一定の中古住宅を取得し、取得した日から2年以内に、一定の改修工事を行った後、個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供した場合、一定の額が減額されます。
    買取再販に係る不動産取得税の減額制度について (PDF)
  • 申請様式買取再販減額申請書(様式第48号の11) (PDF)

 ※ 詳しくは管轄の県税事務所(本所)にお尋ねください。

 お問い合わせ先

申告書等の様式は、「不動産取得税に関する手続のページ」からダウンロードできます。
詳しくは取得した不動産所在地を管轄する県税事務所(本所)にお尋ねください。

 

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