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不動産取得税に関する手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

県税の手続きは、窓口のほかに郵送でも受け付けています。

個別の相談、添付書類等の確認、届いた納税通知書に関するお問い合わせは、管轄の県税事務所(本所)へお願いします。

■不動産(土地・家屋)を取得したとき 

様式名 不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書
関連法令等 広島県税規則第27条の2第4号
概要

不動産(土地・家屋)を取得した場合、不動産取得申告書を提出してください。※不動産の取得から60日以内に登記の申請をした場合を除きます。

提出先 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可)
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。)
提出書類

不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書 (Word) ・〈記載要領

添付書類等 非課税の適用を受ける場合(宗教法人の取得・会社分割等)、添付書類の提出が必要となります。
詳しくは、管轄の県税事務所(本所)へお問い合わせください。

■ 住宅又は住宅用土地の軽減措置を受けるとき

様式名 不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書
関連法令等 広島県税規則第27条の2第4号
概要 不動産(土地・家屋)を取得し、住宅又は住宅用土地に係る不動産取得税の軽減を受ける場合、不動産取得申告書及び添付書類を提出してください。
軽減の要件については、不動産取得税の軽減(控除と減額)について を確認してください。
提出先 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可)
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。)
提出書類 【新築住宅・耐震基準適合既存住宅・住宅用土地の取得に係る軽減を受ける場合】
(1)不動産取得申告書兼減額(還付)申告(申請)書 (Word)  ・〈記載要領
【耐震基準不適合既存住宅の取得に係る軽減を受ける場合】
 (1)に加えて、(2)不動産取得税減額(還付)申請書(様式第48号の8)
添付書類等
  • ア 取得した土地・家屋の登記に係る全部事項証明書(写しで可)
  • イ 売買契約書(写)、建築工事請負契約書書類(写)
  • 【認定長期優良住宅の場合】ア、イに加えて、長期優良住宅認定通知書(写)
  • 【昭和56年12月31日以前に新築された耐震基準適合既存住宅を取得した場合】
    ア、イに加えて、耐震基準に適合する旨を証する書類
     (住宅取得の日前2年以内に証明されたものに限る。)
  • 【耐震基準不適合既存住宅を取得した場合】
    ア、イに加えて、耐震改修工事を行ったことがわかる書類及び
    耐震基準に適合する旨を証する書類
    上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
    詳しくは、管轄の県税事務所(本所)へお問い合わせください。
記載例

(1)土地を購入後住宅を新築 (2)中古マンション
(3)中古住宅とその土地を共有で購入 (4)土地を購入後別人が住宅新築 

■住宅用土地の徴収猶予の申告をするとき

様式名 不動産取得税徴収猶予申告書
関連法令等 広島県税規則第27条の2第12号
概要 土地を取得してから3年以内に特例適用住宅が新築される場合で、新築されるまでの間、減額相当額の不動産取得税の徴収猶予を受けようとする場合、不動産取得税徴収猶予申告書及び添付書類を提出してください。
提出先 管轄の県税事務所(本所又は分室) (郵送でも可)
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
8時30分から17時15分(来庁される場合は、17時までにお願いします。)
提出書類 不動産取得税徴収猶予申告書 (PDF) ・〈記載要領
添付書類等
  • 土地の全部事項証明書(写しで可)
  • 土地売買契約書(写)、建築確認済証(写)、建築工事請負契約書(写)
    上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
    詳しくは、管轄の県税事務所(本所)へお問い合わせください。  
備考 不動産取得税の納期限までに徴収猶予の手続きをしてください。

 提出書類の様式一覧(Wordファイル・PDFファイル)を画面下【ダウンロード】に掲載しています。

 

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