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個人事業税について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月19日

 個人事業税とは

 個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業に対して課される県税です。現在70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

課税対象事業及び税率

区分  事業の種類 税率
第一種事業 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊技場業 5/100
保険業 船舶定係業 飲食店業 遊覧所業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 商品取引業
物品貸付業 駐車場業 代理業 不動産売買業
不動産貸付業 請負業 仲立業 広告業
製造業 印刷業 問屋業 興信所業
電気供給業 出版業 両替業 案内業
土石採取業 写真業 公衆浴場業
(蒸し風呂・特殊浴場)
冠婚葬祭業
電気通信事業 席貸業  
運送業 旅館業 演劇興行業
第二種事業 畜産業 水産業 薪炭製造業   4/100
第三種事業 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯) 5/100
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 装蹄師業   3/100

不動産貸付業・駐車場業とは

次の基準に該当する不動産又は駐車場を貸し付けている場合をいいます。

業種

貸付区分

事業と認定される基準

不動産貸付業

(1) 建物

一戸建住宅

10棟以上

一戸建住宅以外の住宅(アパ-ト、貸間等)

居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の数が10以上

住宅以外(店舗、事務所、工場等)

5棟又は10室以上

(2) 土地

住宅用土地

貸付契約件数(一の契約において、2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれを1件とする。)が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上

住宅用土地以外の土地

貸付契約件数が10件以上

(3) 前(1)及び(2)の基準に満たない一戸建住宅、一戸建住宅以外の住宅、住宅以外の建物、住宅用土地等種類の異なる不動産の貸付を併せて行っている場合

棟数、室数、土地の貸付契約件数の合計が、10以上

(4) 前(1)~(3)の基準に満たない不動産の貸付を行っている場合

貸付の収入金額が年1千万円以上で、かつ、建物の貸付面積が500平方メートル以上

駐車場業

建築物でない駐車場

収容台数10台以上(空き区画も含む)

建築物である駐車場(屋根付・立体式・地下式駐車場等)

収容台数は問わない

(注意事項)

  • 建物は空室を含みます。
  • 建物の延床面積には、共用部分(廊下・階段等)の面積も含みます。
  • 共有物件を貸付けている場合は、持分にかかわりなく、貸付不動産全体の部屋数や面積、駐車可能台数により認定します。
  • 野球場、卓球場、撞球場、舞踊場、映画館等競技、遊戯、娯楽、集会等のための施設を施した不動産の貸付を行っている場合は、上記の認定基準にかかわらず、不動産貸付業と認定されます。
  • 区画されていない駐車場で、駐車台数が一定しない場合は、1台当たりの駐車所要面積を20平方メートルとして駐車可能台数を算定し、認定します。

非課税となる場合

次の事業・所得には課税されません。

  1. 林業(伐採のみを行う場合は除く)・鉱物の掘採事業
  2. 医業等の社会保険診療等による所得

税額の計算方法

前年の事業の総収入金額 - 事業の必要経費 - 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額 = 所得金額1

(所得金額1 - 損失の繰越等の控除2 - 事業主控除額3) × 税率 = 税額

1 所得金額

(1) 所得金額の計算は、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。

(2) 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額も原則として所得税と同様に、事業を行う個人と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事する者がいる場合に、次の金額が所得の計算上必要経費とされます。

 1) 青色申告をしている場合・・・専従者に支払われた適正な給与額
 2) 白色申告をしている場合・・・専従者1人について次のいずれか低い額
   ア  配偶者の場合・・・86万円,配偶者以外の場合・・・50万円
   イ  事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者の数+1)

(3) 所得税における「青色申告特別控除」の適用はありません。

2 損失の繰越等の控除

(1)損失の繰越控除額(青色申告者に限る。)
事業所得の損失は、その損失額を翌年以降3年間にわたって控除できます。

(2)被災事業用資産の損失の繰越控除額
震災、風水害や火災等によって生じた事業用資産の損失は、その損失額を翌年以降3年間にわたって控除できます。

(3)事業用資産の譲渡損失控除額と譲渡損失の繰越控除額
直接事業に使用していた機械器具、車両、備品等の資産を譲渡したために生じた損失額については、その年の所得から控除できます。また、青色申告者に限り、控除しきれない金額を、翌年以降3年間にわたって控除できます。

3 事業主控除額

 事業を行うすべての個人について290万円の控除があります。
 ただし、年の中途において事業を開始した場合や廃止した場合は、月割計算により算出した額を控除します。
 月割額は次のとおりです。

事業を行った月数

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

事業主控除額

242,000

484,000

725,000

967,000

1,209,000

1,450,000

事業を行った月数

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

11ヶ月

12ヶ月

事業主控除額

1,692,000

1,934,000

2,175,000

2,417,000

2,659,000

2,900,000

申告書の提出

 個人事業税の申告書の提出期限は3月15日です。ただし、事業所得や不動産所得が事業主控除額(290万円)以下の場合は申告書を提出する必要はありません(繰越控除を受けようとする場合は、290万円以下でも毎年、申告書の提出が必要です。)。
 なお、所得税の確定申告書を提出した人や住民税の申告書を提出した人は個人事業税の申告書を提出する必要はありませんが、この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」の欄に必ず必要事項を記入してください。記入されていないと、個人事業税の各種控除が受けられません。

年の中途で事業を廃止した場合の申告

 年の中途で事業を廃止した場合(法人となった場合を含む。)は、廃業の日から1か月以内(事業主の死亡による廃業の場合は4か月以内)に申告してください。

納税

県から送付される納税通知書(納付書)により、納めてください。

個人事業税の納期

第1期分… 8月15日から 8月31日
第2期分…10月15日から10月31日
までとなっています。
(納期の末日が土日・祝日等の休日となる場合は、その翌日となります。)

 なお、税額が1万円以下の場合は、第1期で全額を納めていただくこととなります。
 また、年の中途で事業を廃止した場合や所得税の修正申告等を行った場合は、納税通知書の定める納期により納めてください。

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