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薬局機能情報(全国統一システム)に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

薬局機能情報の手続きについて掲載しています。
薬局機能情報は、令和6年4月1日より、全国統一システムである「医療情報ネット」にて公表します。
参考:広島県内の医療機関・薬局の検索トップページ
参考:
「救急医療Net HIROSHIMA」の終了及び医療・薬局機能情報の新ページへの移行について

相談窓口・手続きについて

【相談・受付窓口】
薬務課薬事グループで受付しています。
082-513-3222(直通)

【受付期間】
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

薬局機能情報

1 薬局機能情報とは

2 薬局機能情報の公表について

薬局機能情報の報告等について

1 薬局機能情報を報告するとき
新規に薬局を開設した場合又は年に1回の定期報告をする場合に確認してください。
G-MISアカウントのユーザIDとパスワードを失念した場合は、こちらの項目を確認してください。


2 基本情報を変更したとき
次の内容を変更した際には、手続きが必要です。手続きについては、項目を確認してください。
薬局の名称、薬局の開設者、薬局の管理者、薬局の所在地(住居表示)、薬局の面積、店舗販売業の併設の有無、薬局の案内用の電話番号及びFax番号、案内用ホームページアドレス、案内用電子メールアドレス、営業日・開店時間、休業日、開店時間外における対応、地域連携薬局の認定の有無、専門医療機関連携薬局の有無(有の場合は,法第10条の3第1項に規定する傷病の区分)、健康サポート薬局である旨の表示の有無、薬剤師不在時間の有無


3 薬局を廃止したとき

薬局機能情報

1 薬局機能情報とは

 「薬局機能情報」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2で「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされており、薬局開設者は薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。なお、書面での閲覧に代えて、インターネットウェブページでの公開、電子メールでの送付、モニター画面での公開、CD-ROM等記録媒体の交付等の電磁的方法により提供することができます。この場合は、あらかじめ情報を受ける者に対し、提供の方法とファイルへの記録方式を示さなければなりません。

 薬局機能情報の項目は、医薬品医療機器等法施行規則別表第1に定められているほか、都道府県が独自に報告を求め、公表することとしても差し支えないとされていることから、広島県では肝炎治療特別促進事業に基づく指定やがん検診サポート薬剤師について独自項目として定めています。

2 薬局機能情報の公表について

 報告された情報をもとに、医療機関及び薬局に関する情報をインターネットで提供するため、厚生労働省が全国統一システムである「医療情報ネット」を開設し、令和6年4月1日から公開しています。
広島県内だけでなく、全国の医療機関及び薬局の情報を検索、閲覧することができます。
 ※令和6年3月31日までは広島県の開設する「救急医療 Net HIROSHIMA」で広島県内の医療機関及び薬局の情報を公開していましたが、現在は閉鎖し、「医療情報ネット」に移行しています。各都道府県にて独自に公開されていた医療機能情報及び薬局機能情報が同一システムに集約されたものが「医療情報ネット」になります。

薬局機能情報の報告等について

1 薬局機能情報を報告するとき

薬局機能情報の報告は、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)にて行います。
新規開設薬局の場合は、G-MISアカウントの取得が必要になります。

G-MISアカウントの取得方法

厚生労働省のホームページからG-MISアカウントの登録を申請してください。
なお、
アカウントの登録申請には、薬務課の付与する薬局ごとの機関コードが必要です。新規開設の場合は、新規薬局開設の情報が許可を行った保健所から薬務課に報告された後、薬務課から薬局の機関コードと登録案内を薬局宛に郵送しますので、届き次第、上記厚生労働省のホームページから、アカウント申請を行ってください。
※G-MISアカウントの発行には時間を要します。案内が届き次第、速やかに手続きを行ってください。
※申請内容について、薬務課から確認の連絡を行うことがあります。
※G-MISアカウントの発行には、電子メールアドレスが必要です。
info@g-mis.net」からのメールを必ず受け取れるように設定して、手続きを行ってください。メールが受け取れない場合、G-MISアカウントの正常な発行ができません。

参考

新規報告・定期報告方法

原則として、システムでの報告を行ってください。インターネットを利用する環境がない場合などのみ、書面での報告を受け付けます。

G-MISアカウントでの報告

1 G-MISにログイン
2 「薬局機能情報」のタブを選択
3 「新規報告」、「定期報告」いずれか行いたい報告を選択
4 報告を実施

※報告方法のマニュアル・説明動画は、G-MISにて掲載しています。
  「薬局機能情報」のページ下部の「マニュアル」欄をよく確認し、報告してください。
【マニュアルはこちらにも掲載しています】

書面での報告
「薬局機能情報情報報告書」及び「薬局機能調査票」を記入して、薬務課まで送付してください。
記載にあたっては、「報告事項説明資料 (Excelファイル)(454KB)を参考にしてください。
報告期限
新たに薬局を開設した場合

薬局開設許可を受けてから30日以内に報告してください。

年1回の定期報告

毎年2月末までに、その年の1月1日現在の状況を報告してください。

G-MISアカウントのユーザID、パスワードを失念した場合
G-MISアカウントのユーザIDのみ又はユーザIDとパスワードを失念した場合
原則としてメールで、メールの件名を「G-MISアカウントのIDの問合せ」とし、メール本文に薬局名、所在地、開設者名を明記のうえ、薬務課(fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp)に御連絡ください。ユーザIDなどの登録情報を薬局宛に郵送で送付します。パスワードは薬務課では把握していないため、G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定を行ってください。
G-MISアカウントのパスワードを失念した場合
パスワードは薬務課では把握していないため、G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定を行ってください。

参考資料

広島県薬局機能情報提供事業実施要領 (PDFファイル)(181KB)

2 基本情報を変更したとき

報告した薬局機能に関する情報中の次の基本情報などを変更した場合は、30日以内に報告してください。

報告が必要な変更事項

  • 薬局の名称
  • 薬局の開設者
  • 薬局の管理者
  • 薬局の所在地(住居表示)
  • 薬局の面積
  • 店舗販売業の併設の有無
  • 薬局の案内用の電話番号及びFax番号
  • 案内用ホームページアドレス
  • 案内用電子メールアドレス
  • 営業日・開店時間
  • 休業日
  • 開店時間外における対応
  • 地域連携薬局の認定の有無
  • 専門医療機関連携薬局の有無(有の場合は、法第10条の3第1項に規定する傷病の区分)
  • 健康サポート薬局である旨の表示の有無
  • 薬剤師不在時間の有無

報告方法

原則として、システムでの報告を行ってください。インターネットを利用する環境がない場合などのみ、書面での報告を受け付けます。
ただし、薬局開設者名(法人の場合、代表者名は除く)及び薬局の所在地並びに薬局の名称は、G-MISで修正できますが必ず書面でも報告してください。

 G-MISアカウントでの報告

1 G-MISにログイン
2 「薬局機能情報」のタブを選択
3 「随時報告」を選択
4 報告を実施

※報告方法のマニュアル・説明動画は、G-MISにて掲載しています。
  「薬局機能情報」のページ下部の「マニュアル」欄をよく確認し、報告してください。
【マニュアルはこちらにも掲載しています】

書面での報告

薬局機能情報変更報告書((Wordファイル)(22KB)変更報告書 (PDFファイル)(58KB))
記載例 (PDFファイル)(189KB)

G-MISアカウントのユーザID、パスワードを失念した場合

こちらの項目を参照してください。

3 薬局を廃止したとき

 薬局開設許可を受けた保健所に薬局開設許可の廃止届を提出してください。各保健所からの報告を受けて、薬務課で処理を行いますので、別途手続きは不要です。
※廃止した薬局のG-MISアカウントは使用できなくなります。

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