11 新事業分野開拓事業者の認定制度
印刷用ページを表示する掲載日2015年5月11日
新事業分野開拓事業者の認定制度
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概要
対象 1 対象となる新商品
・ 県の機関が調達している品目または県の機関における使途が見込まれるもの
・ 開発してから概ね7年以内のもの2 対象者
県内に主たる事業所を有する中小企業者で,次のいずれかに該当する新商品を県内で生産する者
- (1) 県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する新商品。
- (2) 県知事の認定を受けた研究開発等事業計画(※)に基づいて生産する新商品。
※ 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法 - (平成7年法律第47号)の規定によるもの。
- (3) 開発に関し県の補助金を受けているなど(1)の規定に準ずる事業計画を有する新商品。
支援内容 中小企業者が生産する新商品調達の機会拡大,また新商品の周知を通じて,中小企業者の販路開拓を支援し,新事業の育成を図るために,新商品の生産によって新たな事業分野の開拓を図る事業者の認定を行います。
- ・ 認定を受けた商品は,県の機関が買い入れる際,随意契約を行うことができます。
- ・ 認定した情報を県の機関に周知するとともに,県のホームページで広く公表します。
- ・ 認定の有効期間 平成30年3月31日まで(ただし,当該期間内に,認定の日から起算して7年を経過する場合は,7年を経過する日の属する年度の末日まで。)
- ※ なお,認定を受けた商品は,必ず県の機関が購入するというものではありません。
また商品の全般的な品質を保証するものでもありません。予めご了承ください。
○ 申請期間:随時受付しています。
⇒ 募集案内はこちらから
備考 この制度を利用する場合は,経営革新計画等の承認の他,県に対して,申請及び審査を受け,認定されることが必要となります。 お問い合わせ先 広島県 イノベーション推進チーム 中小・ベンチャー企業支援グループ Tel:082-513-3357
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