5 中小企業投資育成株式会社法の特例
印刷用ページを表示する掲載日2015年5月11日
中小企業投資育成株式会社法の特例
1 対象者
- (1)「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者のうち資本金が3億円を超える株式会社
- (2)「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者によって設立される株式会社であって資本金が3億円を超えるもの
2 支援内容
- 承認経営革新計画に従って,経営革新のための事業を行うために資金の調達を図る場合,資本の額が3億円を超える場合であっても投資対象となります。
- (1) 投資事業
- ・ 会社の設立に際し発行される株式の引受け事業
- ・ 増資新株の引受け事業
- ・ 新株予約権の引受け事業
- ・ 新株予約権付社債等の引受け事業
- (2) 育成事業(コンサルテーション事業)
- 投資育成会社は,その株式,新株予約権又は新株予約権付社債等を保有している投資先企
業からの依頼に応じ,信頼できるパートナーとして,各種個別相談に応じます。
3 中小企業投資育成制度の概要
- 投資育成会社は,中小企業の自己資金の充実を促進し,その健全な成長発展を図るため,中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法第101号)に基づき設立された政策実施機関です。(原則として,資本の額が3億円以下の株式会社を対象)
4 お問い合わせ先
- 大阪中小企業投資育成(株)業務第4部
電話:06-6459-1700