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土地取引の届出に関する問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月7日

1 国土利用計画法に基づく土地取引の届出

 一定規模以上の土地取引を行った場合には,その土地の取得者は,契約締結後2週間以内に,その土地が所在する市町に届出をしてください。➡詳細はコチラ

広島市内の土地取引は,広島市の所管となります。 ↠ 国土利用計画法(国土法)の内容(広島市) 

2 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は,地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を,少しでも取得しやすくするための一つの手法として,届出制と申出制を設けています。

届出について(法第4条)

土地の所有者が,一定の要件を満たす土地を有償譲渡するときには,その土地が町(府中町を除く)の区域に所在する場合は町長を経由して知事に,市又は府中町の区域に所在する場合は市長又は府中町長に届け出ること➡詳細はコチラ 

申出について(法第5条)

土地の所有者が,一定の要件を満たす土地を県,市町等に買い取ってもらいたいときは,その土地が町(府中町を除く)の区域に所在する場合は町長を経由して知事に,市又は府中町の区域に所在 する場合は市長又は府中町長に申し出ること➡詳細はコチラ 

 

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