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年金受給権者の定期報告について

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月10日

 公務災害や通勤災害により,年金(傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金)を受けている方は,毎年2月中に所定の報告書等を任命権者を経由して地方公務員災害補償基金広島県支部(以下「基金支部」という。)に提出してください。
 例年,基金支部から任命権者に対し,1月中に提出依頼を行うこととしています。
 なお,定期報告以外でも年金受給者の死亡や住所変更があった場合は,速やかに各任命権者に報告してください。

1 傷病補償年金を受けている方

 様式第39号 障害の現状報告書(傷病補償年金)」に傷病の種類及び現状(介護補償を受けている方は,日常生活の状態を含みます。)及び今後の見込みについて,医師の証明を受けたうえで提出してください。
 なお,受給権者が「厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金」,「厚生年金保険法の障害厚生年金」,「国民年金法の障害基礎年金(障害共済年金を併給している場合を除く。)」又は「旧国民年金法の障害年金」を併給している場合は,現状報告書の「6 他法年金の受給関係」にその内容を記載し,年金証書の写しを添付してください。

2  障害補償年金を受けている方

 「様式第40号 障害の現状報告書(障害補償年金)」 に障害の状況を記載したうえで提出してください。(この報告書には医師の証明は不要です。) 
 なお,受給権者が「厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金」,「厚生年金保険法の障害厚生年金」,「国民年金法の障害基礎年金(障害共済年金を併給している場合を除く。)」又は「旧国民年金法の障害年金」を併給している場合は,現状報告書の「6 他法年金の受給関係」欄にその内容を記載し,年金証書の写しを添付してください。

3 遺族補償年金を受けている方

 「様式第41号 遺族の現状報告書」 に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  • 受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(注1)の氏名及び亡くなった職員との続柄に関する市町村長の証明書(戸籍又は住民票等)(注2)
  • 受給権者と生計を同じくしている受給資格者がいる場合,その事実を証明することができる書類(注3)
  • 一定の障害の状態にあることにより,受給権者又は受給資格者となっている方については,障害の状態に関する医師等の証明書

 注1 「受給資格者」とは,遺族補償年金を受けることができる他の遺族等をいい,受給権者と生計を同じくする受給資格者がいる場合,その人数に応じて年金が支給されます。
 注2 この証明は,地方公務員災害補償法第66条により無償となる場合があります。
 注3 市町村長又は地区の民生委員等に証明してもらうか,確認できる書類を提出してください。

  なお,受給権者が「厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金」,「厚生年金保険法の遺族厚生年金」,「国民年金法の遺族基礎年金(遺族共済年金を併給している場合を除く。)」,「国民年金法の寡婦年金」,「旧船員保険法の遺族年金」,「旧厚生年金保険法の遺族年金」又は「旧国民年金法の母子年金,準母子年金,遺児年金,寡婦年金」を併給している場合は,その内容を現状報告書の「3 他法年金の受給関係」に記載し,年金証書等の写しを添付してください。

報告様式

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