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03 災害補償の認定に関するQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月2日

目次

災害補償の認定について
No 質問内容
Q5 職場で起きた災害はすべて公務災害と認められますか?
Q6 市内出張の場合、出張命令簿を作成していません。添付書類はどうすればよいですか?
Q7 出張時に自宅から直接目的地に赴き、又は、目的地から直接自宅に帰る場合は、合理的経路と認められますか?
Q8 出張で自家用車を用いた場合、合理的方法と認められますか?
Q9 通勤届と異なる経路での通勤途上に事故に遭いました。この場合は、合理的な経路と認められますか?
Q10 業務中に腰痛を発症したのですが、公務上の災害として認められますか?

 

災害補償の認定について

Q5職場で起きた災害はすべて公務災害と認められますか?

A5:負傷については、公務と関連性のない私用を弁じていた際の負傷等、公務遂行性が認められない場合や、職務遂行中の負傷であっても、明らかに職員の骨の変性等の素因が主な原因となって骨折した場合、天災地変等自然災害による場合等、公務起因性が認められない場合には、公務災害と認められない場合があります。

 疾病については、様々な原因が複雑に絡み合って発症するものとされており、職員がもともと有していた素因や基礎疾患がその発症に大きく関わっている場合が多いため、疾病を発症させたと考えられる様々な原因のうち、公務が相対的にみて有力な発症原因と認められる場合に限り、公務上の疾病として認められるものであり、公務遂行中に発症したとしても、公務災害と認められるとは限りません。(手引のP15公務災害の認定基準参照)

 

Q6市内出張の場合、出張命令簿を作成していません。添付書類はどうすればよいですか?

A6:勤務公署を離れて職務を行う命令がされていたことを客観的に確認する必要がありますので、出張命令簿を作成していない場合にあっては、「申立書」(手引【様式】P9【記載例】P13)に次の事項を記入のうえ、所属長名で提出してください。

(1) 出張命令簿を作成しない理由は何か。
(2) 出張命令簿の作成により出張命令を行わない場合において、職員に対する出張命令はどのようにして行われているのか。
(3) 被災職員に対して行った出張命令の内容(日時、用務先及び用務内容)は何か。

 

Q7出張時に自宅から直接目的地に赴き、又は、目的地から直接自宅に帰る場合は、合理的経路と認められますか? 

A7:合理的経路とは、旅費計算の基礎となった勤務場所と駅と目的地間の経路ですが、勤務場所に寄らず自宅から直接目的地に赴き、又は、目的地から直接自宅へ帰ることを任命権者に認められている場合は、自宅と駅間も合理的経路として取り扱います。

 

Q8出張で自家用車を用いた場合、合理的方法と認められますか?

A8:出張の手段として自家用車使用が認められている場合は、特に問題ありませんので、自家用車使用許可証などの書類を添付してください。
 万一、所属長等による自家用車使用の許可を事前に受けていない状況で事故が起こった際には、禁止の程度、禁止措置の励行状況等と、個々の事案について自家用車を使用せざるを得なかった公務上の緊急性、必要性、合理性等(例えば、交通機関の運行状況や出張経路の所要時間等から考えて、所要時間が通常の交通機関の利用に比べて相当短縮される場合、用務先が複数あるため自家用車の必要度が極めて高い場合等)を検討して判断することとなります。

 

Q9通勤届と異なる経路での通勤途上に事故に遭いました。この場合は、合理的な経路と認められますか?

A9:合理的経路とは、社会通念上、移動に用いられる経路のうち、一般に職員が用いると認められる経路をいい,定期券による経路、通勤届による経路などのほか、定期券又は通勤届による経路ではないが、通常これと代替することが考えられる経路、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当しますが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的な経路とは認められません。
 認定に当たっては、個別の事案ごとに判断することとなりますので、疑義がある場合は、お問い合わせください。

 

Q10:業務中に腰痛を発症したのですが、公務上の災害として認められますか? 

A10:腰痛の発症原因は様々であり、職務遂行に伴う過度の負担や疲労の蓄積に加え、加齢による腰椎の変性や日常生活における運動量といった個体的要因など、多くの要因が影響をおよぼして発症するものとされています。腰痛に関する認定基準では、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に区分し、「災害性の原因による腰痛」については、通常の動作とは異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、公務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであり、かつ、その力が腰痛を発症させ、腰痛の既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものである場合に、公務上の災害として取り扱うこととされています。

 また,「災害性の原因によらない腰痛」については、いわゆる職業性疾病として認められる要件が定められています。(手引P22参照)
 なお、腰椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、腰椎分離症、すべり症等を発症したとして認定請求がなされた場合には、これらの疾病は、椎骨自体が損傷するような交通事故等の重度の事故の場合を除けば、一般的には本人が加齢等により有していた基礎疾患と考えられることから、公務遂行中に生じた上記のような災害性の原因により当該基礎疾患を増悪させたと認められる場合に限り、公務上の災害と認定され、その療養補償の対象期間も、原則として急性症状消退までに限定されることとなります。

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