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02 災害補償制度の適用対象に関するQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月2日

目次

適用対象について
No 質問内容
Q1 非常勤職員は、いつの時点から常勤的非常勤職員として取り扱われますか?
Q2 会計年度任用職員の災害補償の取扱いはどのようになっていますか?
Q3 常勤職員が退職後、会計年度任用職員として採用される場合であって、勤務形態が常勤職員のころと変わらない場合、会計年度任用職員として採用したその日から、常勤的非常勤として扱い、地方公務員災害補償基金の補償の対象として問題ないですか?
Q4 週5日、1日6時間の勤務時間として任用されている会計年度任用職員が、常態的に超過勤務を行っており、実態として週5日、1日7時間45分勤務をしている。この場合、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務したと扱い、1日7時間45分以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えた場合、常勤的非常勤職員として扱い、地方公務員災害補償基金の補償の対象として問題ないですか?

 

災害補償制度の適用対象について

Q1: 非常勤職員は、いつの時点から常勤的非常勤職員として取り扱われますか?

A1:常勤的非常勤職員は、フルタイムの常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日(※)以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後、引き続き当該勤務時間により勤務する者とされており、この要件を満たした時点から地方公務員災害補償基金の補償の対象となります。それ以外の非常勤職員は県や市町の条例又は労災法により補償されます。

(※)改正通知を参照

 

Q2:会計年度任用職員の災害補償の取扱いはどのようになっていますか?

A2:短時間勤務の会計年度任用職員の場合は、県や各市町等の条例又は労災法により補償されます。フルタイムの会計年度任用職員の場合は、A1の取扱いによります。

 

Q3:常勤職員が退職後、会計年度任用職員として採用される場合であって、勤務形態が常勤職員のころと変わらない場合、会計年度任用職員として採用したその日から、常勤的非常勤として扱い、地方公務員災害補償基金の補償の対象として問題ないですか?

A3:退職の時点で一度任用に基づく関係が切れるため、引き続き常勤職員と同様な勤務形態で勤務したとしても任用が継続しているとはみなさず、常勤的非常勤職員の要件を満たすまでは地方公務員災害補償基金の補償の対象とはなりません。(下図参照)

一方、会計年度任用職員として任用されていた職員が、その後、常勤職員として任用された場合は、常勤的非常勤職員の要件に関係なく、常勤職員として任用されたその日から地方公務員災害補償基金の補償の対象となります。

 基金の補償対象期間

 

Q4:週5日、1日6時間の勤務時間として任用されている会計年度任用職員が、常態的に超過勤務を行っており、実態として週5日、1日7時間45分勤務をしている。この場合、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務したと扱い、1日7時間45分以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えた場合、常勤的非常勤職員として扱い、地方公務員災害補償基金の補償の対象として問題ないですか?​

A4:常勤的非常勤職員として地方公務員災害補償基金の補償の対象となるには、次の3要件(1.任用関係が事実上継続していると認められること、2.常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日(※)以上ある月が、引き続いて12月を超えること、3.その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていること)が必要です。

本件については、週5日、1日6時間の勤務で任用されており、たとえ上記1及び2の要件を満たしたとしても、引き続き週5日、1日6時間の勤務割振で勤務することとされているのであれば、3の要件を満たさないことになるので、地方公務員災害補償基金の補償の対象とはなりません。

なお、会計年度任用職員が常態的に超過勤務を行うことは適当ではありません。

(※)改正通知を参照

 

 

 

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