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その他の補償請求手続

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月8日

    療養補償,障害補償を除く補償及び福祉事業の請求・申請手続はおおよそ次のとおりです。
    事由が発生したら,速やかに請求・申請手続を行ってください。

 1 請求・申請の流れ

(1) 被災職員

 被災職員は,所定の請求・申請書に添付資料を添えて所属に提出します。
 アフターケアや外科後処置など医療機関での診療等に関するものについては,療養補償と同様の方法で申請します。(申請書様式は異なります。)
 なお,傷病補償年金については,基金支部が職権で支給決定するため,請求書を提出する必要はありません。

(2)  所属・任命権者

 所属・任命権者においては書類の確認や証明を行い,必要な場合,「平均給与額算定書」を作成・添付して基金支部に提出します。

2 補償・福祉事業の主な添付書類

主な添付書類
補償(福祉事業) 添付書類
休業補償
休業援護金
平均給与額算定書(給与明細書,出勤簿の写し)
・離職者の場合,療養に要した時間の明細書
傷病補償年金
傷病特別支給金
傷病特別給付金
平均給与額算定書(給与明細書,出勤簿の写し)
介護補償 ・医師等の診断書(要介護状態を証明するもの)
・介護事実証明書
・介護従事者証明書
・介護時間証明書
・介護行為者が発行する領収証書など
遺族補償年金
遺族特別支給金
遺族特別援護金
遺族特別給付金
平均給与額算定書(給与明細書,出勤簿の写し)
・死亡診断書,死体検案書又は検死調書(認定請求時に添付した場合は省略可)
・被災職員と遺族の続柄に関する市町長の証明書
・生計維持関係にあったことの証明書
・婚姻関係証明書(未届けの婚姻の場合)
・同一生計者であったことの証明書(受給権者のほかに受給資格者がある場合)
・代表者の選任届(請求の代表者を選任した場合)
・国民年金法の遺族基礎年金などに係る年金額に関する資料(同一事由により,他法令による年金が支給される場合)
・診断書(受給資格者が7級以上の障害の状態にある場合)
遺族補償一時金
遺族特別支給金
遺族特別援護金
遺族特別給付金
平均給与額算定書(給与明細書,出勤簿の写し)
・死亡診断書,死体検案書又は検死調書(認定請求時に添付した場合は省略可)
・被災職員と遺族の続柄に関する市町長の証明書
・生計維持関係にあったことの証明書
・婚姻関係証明書(未届けの婚姻の場合)
・主として被災職員の収入によって生計を維持していたことの証明書(要件上必要な遺族)
・一時金受給権者の証明書(先順位者がいないことの証明)
・遺言・予告による指定証明書(ある場合)
葬祭補償 平均給与額算定書(給与明細書,出勤簿の写し)
・葬祭を行った事実がわかる書類(階層通知など)

※ 必要により,上記以外の資料を求める場合があります。

 

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