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通勤災害の認定基準 その3 (起点・終点など)

印刷用ページを表示する掲載日2021年11月30日

通勤の起点と終点

 「住居と勤務場所との間」であることの判断基準となる通勤の起点と終点については,「門扉主義」の考え方がとられています。典型的な例は次のとおりです。

出勤時の起点(住居)
一戸建ての場合 集合住宅の場合
門を出た地点が起点
(住居内及び敷地内は対象外)
自室ドアから共用の通路に出た地点が起点
(住居(自室)内は対象外)

 

出勤時の終点(勤務場所)
閉鎖型の敷地の場合 開放型の敷地の場合
門を入る地点が終点
(入った後は公務災害の対象)
庁舎入口を入る地点が終点
(入った後は公務災害の対象)

 

公務災害として取り扱う出退勤について(公務通勤)

 社会通念上,異常な時間帯に出退勤するなど,任命権者の支配拘束力の及ぶ状況下にあるものと解される出退勤途上の災害は,公務災害として取り扱う場合があります。
 
 そのため,所属長は出退勤時刻等を含め,事実関係を明確に把握した上で,事務処理に当たってください。

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