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愛がん飼養について

印刷用ページを表示する掲載日2017年6月13日

愛がん飼養のための捕獲許可について

野鳥の違法捕獲及び違法飼養の事例が全国各地でみられることから,国の指針により平成24年4月1日から愛がん飼養のためのメジロの捕獲が原則禁止されることとなりました。

これを受け,広島県においても鳥獣保護管理事業計画の中で愛がん飼養の目的のための捕獲を廃止することを明記し,平成24年4月1日から愛がん飼養のための捕獲を許可しないこととしました。 

愛がん飼養のための飼養登録手続きについて

市町の登録を受け,メジロなどの野鳥を飼養している場合は,平成24年3月31日までに飼養登録を受けている個体のみ,飼養登録の更新をすることで,引き続き飼養が可能となります。
飼養登録されている個体が死亡した場合は,新たな個体を捕獲して,その個体を飼養登録することはできません。

無許可での捕獲・飼養・すり替え行為は違法となりますので,ご注意ください。

違法な飼養を防ぐため,次の点にご注意ください。
○取り外した装着許可証(足環)での登録更新はできません。
○破損した装着許可証(足環)の再発行はできません。

愛がん飼養のための飼養登録の更新手続きについて

愛がん飼養の登録証を交付されている方で,登録証に係る個体を引き続き飼養する場合は,1年ごとに更新手続きを行う必要があります。
手続きは,お住まいの市町の鳥獣担当課で行ってください。

愛がん飼養に係る罰則規定について

無許可での捕獲・飼養・すり替え行為は違反となります。
違反した場合は,鳥獣保護管理法により次のとおり罰則規定がありますので,ご注意ください。

違反事例

罰則規定

野鳥を無許可で捕獲した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合あり
違法に捕獲した野鳥を無許可で飼養,販売,譲渡,譲受け,加工をした場合6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される場合あり
飼養しなくなった野鳥に係る飼養登録証を返納しない場合30万円以下の罰金刑に処される場合あり

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