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広島県耐震改修促進計画【第2期計画】

印刷用ページを表示する掲載日2016年4月19日

概要

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下,「耐震改修促進法」といいます)に基づき,県内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図り,地震による建築物の倒壊等の被害から県民の生命,身体及び財産を保護することを目的として,広島県耐震改修促進計画【第2期計画】(計画期間平成28年度~平成32年度)を策定しました。 

基本方針

 本計画では,大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が発生する恐れがある大規模建築物や早期の救助・復旧活動に関係する防災拠点建築物及び避難路沿道建築物の耐震化を重点的に進めます。
また,県,市町及び関係団体等が連携して,県内の住宅・建築物の耐震化を含めた総合的な安全対策を計画的に促進するとともに,県民の耐震化の必要性の認識が向上するよう意識啓発を行い,自主的な耐震化を促進します。

基本方針

図 第2期計画の基本方針

耐震化の進め方

図 第2期計画における耐震促進のスキーム

耐震化の目標

 多数の者が利用する建築物の耐震化の目標

 15年後に多数の者が利用する建築物の耐震化率を100%とすることを目指し,平成32年度末の耐震化率の目標値を92%とします。

多数の者が利用する建築物の目標

図 多数の者が利用する建築物の耐震化の目標

住宅の耐震化の目標

 20年後に住宅の耐震化率を100%とすることを目指し,平成32年度末に耐震化率の目標値を85%とします。

 

住宅の目標

図 住宅の耐震化の目標

耐震診断の義務付けについて

防災業務等の中心となる建築物への耐震診断の義務付けについて

 旧耐震の防災拠点建築物のうち,被災直後から人命救助,復旧に必要で代替が困難な建築物を,防災業務等の中心となる建築物として指定し,耐震化の取組状況等を県HPで公表します。(別表参照)

 また,防災業務等の中心となる建築物のうち,平成27年2月末時点で耐震診断を実施しておらず,耐震改修等の計画がない建築物(別表の(い)欄に○印を付した建築物)の所有者に耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けます。(報告期限は平成30年度末)

広域緊急輸送道路沿道建築物への耐震診断の義務付けについて

 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画(平成25年6月)に定める広域緊急輸送道路のうち,診断義務付け路線一覧表に示す区間を大規模地震時に通行を確保すべき道路として指定し,当該道路に敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物に限る。)の所有者に耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けます。 (報告期限は平成32年度末)

広域緊急輸送道路

図 広域緊急輸送道路

ダウンロード

広島県耐震改修促進計画【第2期計画】の概要  (PDFファイル)(697KB)

広島県耐震改修促進計画【第2期計画】 (PDFファイル)(3.4MB)

別表 防災業務等の中心となる建築物 (Excelファイル)(67KB)

耐震診断義務付け路線一覧 (Excelファイル)(14KB)

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