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契約とは

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

 くらしの中には約束事がいっぱい。
 その中で「法的な権利と義務を伴う約束」を契約といいます。

売買契約

 売買契約のイメージ画像

 賃貸借契約

 賃貸借契約のイメージ画像

雇用契約

 雇用契約のイメージ画像

旅客運送契約など旅客運送契約のイメージ画像

契約は当事者の合意で成立します

契約はお互いの合意があれば,契約書に署名押印しなくても,たとえ口約束でも成立します。 契約書は,契約が長期にわたったり高額であったりする場合,その内容を明確に証拠として残すためのものです。契約の内容は全て了解したことになり,後で知らなかったとは言えません。

契約は一方の都合だけで解消できません

ただし次のような例外があります。

  1. だまされたり脅かされたりして契約したとき
  2. 販売会社が事実上の重要事項を守らないとき
  3. 契約内容の重要な部分に勘違いがあったとき
  4. 未婚の未成年者が両親の同意を得ないで契約したとき
  5. クーリング・オフの条件が整っているとき
  6. 消費者契約法上の契約取消し事由に該当したとき

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