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ヤミ金融とは

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月12日

1、ヤミ金融とは

 数万円の小口資金を,短期間(10日前後)で,出資法の上限金利年20%(平成22年6月18日以降)の数十倍から数千倍の超高金利で貸し付ける業者や無登録業者などを「ヤミ金融」と呼んでいます。
 支払いが少しでも遅れると,債務者本人だけでなく職場や親族,近隣にも,電話や電報,電子メールやファックスなどで昼夜を問わず,脅迫的・暴力的な取立てが行われます。勤務先に迷惑がかかって退職を余儀なくされたり,返済資金を捻出しようとして強盗事件を起こしたりするケースもあります。(最近では,脅迫的な手口を極力用ない「ソフトヤミ金」が存在し,警察に被害届を出さないため,被害が潜在化しているともいわれています。)

2、ヤミ金融の手口

手口

内容

カラ貸し
(架空請求) 

実際にはお金を貸していないのに,「債権を回収する」といきなり電話をかけてきたり,ハガキ,電報,封書やメールを送り付けるなどして不安にさせたり,不審に思わせて連絡させ、脅迫めいた取立てを行い,強引にお金を銀行口座に振り込ませる。

押し貸し

借りる意思のない者から口座番号を聞き出すなどして無理やりお金を振り込み,脅して高金利を取り立てる。

紹介屋

借入申込者に対して,「私のところでは貸せないが、他の業者を紹介する」と言って実質的な仲介をせずに,法外な紹介料や謝礼金を受け取る。

整理屋

「借金整理」「低金利切替一本化」などの広告で多重債務者を誘い,多額の手数料だけをだまし取り,実際には何もしない。

小口金融
(超高金利) 

多重債務者などにダイレクトメール等を送り,「特別融資です」などと持ちかけて,実際には法定金利をはるかに上回る利息を取る。いわゆるカモリストとして個人情報が流され,同業者から次々に勧誘される可能性が高い。

買取屋 

借入申込者にクレジットカードで商品や金券を購入させ,これらの商品等を購入額よりずっと安い金額(通常は2割から3割)で買い取り,転売して多額の利益を得る。

家財リース金融

家具や電化製品をいったん買い取る形で融資し,実際はそれらをそのまま使用させて,リース料の名目で高金利の返済をさせる。

090金融

勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず,正体を明かさないまま,電話をかけて来た人に小口の融資を行い,法外な利息を取る。

保証料 

融資の約束をした後,保証料などと称して現金や小切手などを送付させ,融資をしないまま連絡を絶ち,受け取った現金などをだまし取る。

※ヤミ金融業者に係る最高裁判所判決の概要

 平成20年6月10日の最高裁判決が参考になります。

→ ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について(金融庁)

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