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クレジットのしくみ

印刷用ページを表示する掲載日2018年5月30日

ローンとクレジット

借金のイメージ画像

ローン「消費者金融」 

 後で返す約束をして,お金を借りること

クレジット「販売信用」
 商品を買い,代金は後で払うこと

 ローンとクレジットをあわせて「消費者信用」といいます。消費者はその信用によって,お金を借りたり,商品やサービスの購入代金の支払いを延期することができます。ローンもクレジットも「借金」です。

クレジット契約のしくみ

商品等を購入した場合,販売店やクレジット会社が商品等の代金を立て替えてくれ,後で販売店やクレジット会社に,商品等の代金に手数料を加えた金額を一括又は分割して払っていくものです。

 クレジット契約には大きく分けて,自社割賦割賦購入あっせんがあります。

自社割賦
(販売店が立て替える)

 

百貨店・大型小売店・月賦販売店など商品を買った店へ直接代金を分割して支払う方法です。

自社割賦のイメージ画像

 

 

 割賦購入あっせん
(クレジット会社が立て替える)

 

販売店から商品を買うと,代金は信販会社などから販売店へ一括で立替え払いされたあと購入者が信販会社などへ分割して返済する方法です。
(カードを利用する場合と利用しない場合がありますが,お金と商品の流れは同じです。)

割賦購入あっせんのイメージ画像

支払い停止の抗弁権

 クレジット契約で商品などを購入した場合,販売店との間で,(1)商品が届かない,(2)商品に瑕疵(キズ)がある,(3)商品の販売条件になっている役務の提供がない等,トラブルが発生する場合があります,このような時,一定の条件を満たせば,販売店との間で生じたクレームを理由に,クレームが解決するまでクレジット会社への支払いを停止することができます。これを「支払い停止の抗弁権」といいます。
 支払い停止の抗弁を主張する場合は,販売店とクレジット会社へ書面で支払いを停止する旨の通知を行います。内容証明郵便にすれば,より確実です。

◇クレジットにまつわる話

○クレジットの収入に応じた利用限度額があるのをご存知ですか?

 → 日本クレジット協会 (「キャッシング枠」については金融庁ホームページ

○毎回の支払いが少なくて済む「リボルビング払い(リボ払い)」。でも,後に大きな「つけ」を払うことになるかも・・・

 → 利用の前によく確認を!クレジットカードのリボルビング払い(国民生活センター)

 ◇支払方法を「リボ払い」にしていたことに気付かなかった。というケースもあります。

 → リボ払いだったの? クレジットカードの利用明細は必ず確認(国民生活センター)

ほかにも・・・

○クレジットカード番号の管理は厳重に。
 信頼の置けないサイトに入力したり,他人(家族も含む)にクレジットカードの番号を不用意に教えない。(不正に使用される原因となります。)

トラブル事例:
  • フィッシング詐欺 ⇒ 警視庁ホームページ 
     (本物に類似した「引っ掛けサイト」に誘導して,クレジットの番号などを登録させる。)
  • 海外宝くじ (ダイレクトメールなどで,「登録料を支払えば,高額金額の当選権利が得られる」と偽り,クレジット番号を郵送させる。) など

○利用明細はよく確認。(心当たりの無い請求があれば契約したカード会社に連絡を!)

○「名義貸し」は絶対にしない。(結局,貸した本人が支払う羽目になります。)

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