平成29年4月1日より広島市内の麻薬小売業者免許申請等の取扱いが変更になります。
変更の詳細は次のとおりです。
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき,薬局及び卸売販売業(以下「薬局等」)の許可事務は現在,広島市が行っており,同一機関が薬局等に係る麻薬小売業,向精神薬卸売業及び向精神薬小売業の免許等の事務を同一窓口(ワンストップ)で行うことを可能とし,申請者の利便性の向上を図ります。
1 許可・免許権者が広島市長となります。
旧 | 新(平成29年4月1日~) | |
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受付(申請・届出)窓口 | 広島市保健所・分室 | 広島市保健所・分室 |
免許等権者 | 広島県知事 | 広島市長 |
2 添付書類の省略の取扱いが変わります。
添付書類の範囲(申請,変更等事務によって異なります。)
登記事項証明,診断書,業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類,資格を証する書類,解放の事実を証する書類,戸籍抄本等
(1)平成29年4月1日からの取扱い
| 提出先 | 省略の取扱い |
広島県内に同一開設者の複数の営業所がある場合 | 広島市保健所を経由して広島県が処理 | 広島県内の営業所が複数あり,同時にそれぞれの営業所が申請等を行う場合,一つの営業所の申請書にのみに原本を添付し,他の営業所については写しを添付することができます。 |
提出先 | 省略の取扱い | |
広島市内にのみ同一開設者の複数の営業所がある場合 | 広島市保健所が受付・処理 | 同時にそれぞれの営業所が申請等を行う場合,一つの営業所の申請書にのみに原本を添付し,他の営業所については写しを添付することができます。 |
広島市外にのみ同一開設者の複数の営業所がある場合 | 県立保健所が受付・処理(福山市・呉市については市を経由) | |
広島市と広島市外に同一開設者の複数の営業所がある場合 | 広島市保健所及び県立保健所それぞれが受付・処理 | それぞれに原本が必要(死亡診断書を除く) |
(2)薬機法に基づく薬局等の許可と同時申請の取扱い
麻薬については,省略を認められていないので,麻薬の申請書に原本を添付し,薬機法に係る添付書類を省略して取り扱うようにしてください。
1 麻薬小売業者間譲渡許可について
平成29年4月1日以降も引き続き広島県が行います。(申請窓口:広島県薬務課)
2 覚醒剤,覚せい剤原料,麻薬向精神薬原料に係る事務について
平成29年4月1日以降も引き続き広島県が行います。(申請窓口:広島市保健所又は各区保健所分室)