◆農地を所有していない者が市民農園を開設する場合にはどのような方法があるのですか。
◆どこに開設できますか。
◆市民農園を開設するにはどうしたらよいでしょうか。
◆どのような条件で利用してもらったらよいでしょうか。
平成17年9月の特定農地貸付法の改正により,農地を所有していないNPO法人や企業等(以下「開設者」という)が市民農園を開設することができるようになりました。利用にあたっては,利用者に小面積の農地を貸す方法で行うことができます。農地の貸し借りは『特定農地貸付法』によって可能になります。
貸し付けの用件は次のとおりです。
(1)1区画は10アール(1,000平方メートル)未満
(2)貸付期間は5年以内
(3)営利目的で農作物を栽培しない
(4)相当数の人を対象に一定の条件での貸し付け
市民農園を開設するための農地は,地方公共団体又は農地保有合理化法人から借り受けることとなります。
さらに,休憩施設などの附帯施設を整備する場合は,『市民農園整備促進法』によって開設できます。(基本は『特定農地貸付法』と同様。この二つの法律の違い等は「市民農園の種類」をご覧ください)
特に区域を限っていません。
ただし,『特定農地貸付法』による場合は,農業委員会が承認する際に「適切な位置」にあるかどうかを判断することになっています。
また,合わせて附帯施設を整備する『市民農園整備促進法』による場合は,市町が指定する「市民農園区域内」又は都市計画法の「市街化区域内」のどちらかに該当する場所に限ります。
『特定農地貸付法』による場合と,『市民農園整備促進法』による場合では手続きが異なります。
『特定農地貸付法』による場合は,開設と農地の所在地を所轄する市町及び農地の貸付を行う地方公共団体又は農地保有合理化法人との間で貸付協定を締結する必要があります。
『市民農園整備促進法』による場合は,さらに市町の認定を受ける必要があります。
次の点に注意する必要があります。
【利用者の募集,選考】
利用者の募集は公報,チラシ,掲示,インターネット等により一般公募し,選考は抽選,先着順などの方法をとるなど「公平かつ適正」に行う必要があります。
(このページでの紹介を希望する場合はページ下部の「お問い合わせ」まで御連絡ください。)
【利用期間】
特定農地貸し付けで行う場合は5年以内でないといけません。
【利用面積】
特定農地貸し付けで行う場合は1区画あたり10アール(1,000平方メートル)未満でないといけません。
【その他】
営利を目的とした作物の栽培でないこと,相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けることが必要です。
また,栽培指導などは講習会や作付けの手引きの配布など,いろいろな方法が考えられます。周辺地域の農業者に協力してもらう方法もよいですね。
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