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農園利用方式の考え方

印刷用ページを表示する掲載日2012年1月12日

農園利用方式の考え方

 古くは「レクリエーション方式」「入園契約方式」と呼び,昭和50年9月4日付けの「いわゆるレクリエーション農園の取扱いについて」(農林水産省構造改善局通達)によって規定されていましたが,平成2年9月20日に「市民農園整備促進法」が施行されたことに伴い,同日付けで通達は廃止されました。
 これにより,賃借権等の権利の設定を伴わないものについては「市民農園整備促進法」のなかで,「農園利用方式」(同法第二条第二項第一号ロ)として取り扱われることとなりました。  

 「農園利用方式」とは,相当数の者を対象として定型的な条件でレクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するものであり,賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わないで当該農作業の用に供するものに限られます。

 つまり,農地を貸し付けるのではなく,開設者自らの農業経営の一環として農園を設置し,開設者の指導・管理のもとに,多くの農業者以外の方々のレクリエーションなどの目的のため,複数段階の農作業(植え付けと収穫等)を体験させるというものです。

 市町や農業協同組合が「農園利用方式」を支援する方法としては,農園設置(ほ場整備,施設整備等)を行うことや,広報や利用案内窓口となることなどが考えられます。しかし,農園開設者が開設者自らの農業経営の一環として農園を設置し開設者の指導・管理のもとに実施する必要がありますので,実際の農地の管理は市町や農業協同組合が行えません。

 市町や農業協同組合が農地を管理する方法で市民農園を設置する場合は,「特定農地貸付」の方法によって実施する必要があります。

 さらに,施設を整備する場合には,「市民農園整備促進法」によって実施するのがよいでしょう。この法以外で施設を整備(駐車場や休憩施設など)を整備する場合は,通常の農地転用許可が必要です。

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