このページの本文へ
ページの先頭です。

市町が市民農園を作る場合

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

市町が市民農園を開設する場合にはどのような方法があるのですか。
どこに開設できますか。
市民農園を開設するにはどうしたらよいでしょうか。
どのような条件で利用してもらったらよいでしょうか。

市町が市民農園を開設する場合にはどのような方法があるのですか。

  市町が市民農園を開設する場合には,『特定農地貸付法』により利用者に小面積の農地を貸す方法で行うことができます。(農地の貸し借りは農地法では規制されていますが,『特定農地貸付法』によって可能になります。)
  貸し付けの用件は次のとおりです。

  1. 1区画は10アール(1,000平方メートル)未満
  2. 貸付期間は5年以内
  3. 営利目的で農作物を栽培しない
  4. 相当数の人を対象に一定の条件での貸し付け

  市民農園を開設するための農地は,農地所有者から売買・賃借により買入れ又は借り受けることができます。
  さらに,休憩施設などの附帯施設を整備する場合は,『市民農園整備促進法』によって開設できます。(基本は『特定農地貸付法』と同様。この二つの法律の違い等は「市民農園の種類」をご覧ください)
  このほかに,農園での農業経営は農家が行い,都市住民がこの農園で農作業を実施するという『農園利用方式』(農地の賃借権を設定するものではないので,農地法の規制を受けません)で開設する農園の支援として,ほ場整備や施設整備の実施,広報や利用案内窓口となることは可能です。

△戻る

どこに開設できますか。

 特に区域を限っていません。
  ただし,『特定農地貸付法』による場合は,農業委員会が承認する際に「適切な位置」にあるかどうかを判断することになっています。
  また,合わせて附帯施設を整備する『市民農園整備促進法』による場合は,市町が指定する「市民農園区域内」又は都市計画法の「市街化区域内」のどちらかに該当する場所に限ります。
  『市民農園整備促進法』による「市民農園区域」を指定するには,県への協議が必要です。

イメージ図

△戻る

市民農園を開設するにはどうしたらよいでしょうか。

 『特定農地貸付法』による場合と,『市民農園整備促進法』による場合では手続きが異なります。また,『農園利用方式』の場合は手続きは必要ありません。
 『特定農地貸付法』による場合は,農業委員会の承認を受ける必要があります。

イメージ図 

 『市民農園整備促進法』による場合は,県知事の同意を得る必要があります。

イメージ図

△戻る

どのような条件で利用してもらったらよいでしょうか。

 おおむね農家が開設する場合と同様ですが,次の点に注意する必要があります。

【利用者の募集,選考】
  利用者の募集は公報,チラシ,掲示,インターネット等により一般公募し,選考は抽選,先着順などの方法をとるなど「公平かつ適正」に行う必要があります。
  (このページでの紹介を希望する場合はページ下部の「お問い合わせ」まで御連絡ください。)

【利用期間】
  特定農地貸し付けで行う場合は5年以内でないといけません。

【利用面積】
  特定農地貸し付けで行う場合は1区画あたり10アール(1,000平方メートル)未満でないといけません。

【その他】
  営利を目的とした作物の栽培でないこと,相当数の人を対象に一定の条件で貸し付けることが必要です。
  また,栽培指導などは講習会や作付けの手引きの配布など,いろいろな方法が考えられます。周辺地域の農業者に協力してもらう方法もよいですね。

△戻る

関連情報

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?