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令和5年度児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける自己評価結果等の公表及び広島県への報告について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月1日
 児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は,「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準」において,自己評価及び保護者評価により,提供するサービスの質の評価及び改善を図ることが求められ,おおむね1年に1回以上,公表が必要です。
 ついては,令和5年度の各事業所における質の評価及び改善の内容の公表方法及び公表内容について,次のとおり必要書類を提出してください。(平成30年度の報酬改定により自己評価未公表減算が創設されており,この報告がなされない場合は,令和6年4月から当該減算が適用されますので注意してください。)

1 対象事業

(1)児童発達支援センター(医療型を除く。)

(2)児童発達支援(医療型を除く。)

(3)放課後等デイサービス

※共生型,基準該当事業所を含む。

※令和5年4月以前に新規指定を受け,令和6年4月以降も事業を継続する事業所が対象。

※令和5年5月以降に新規指定を受けた事業所は,2(1)提出期限によらず,指定後1年以内に報告すること。

※広島市,呉市及び福山市に所在する事業所を除く。

2 提出期限等

(1)提出期限 令和6年2月20日(火)

(2)提出書類

ア 自己評価結果等報告書(電子申請システムへ直接入力)※事業所ごとに作成してください

イ 自己評価結果表(任意様式)※サービスごとに作成してください

 (様式は下記の広島県電子申請システムよりダウンロードしてください)

(3)提出方法及び提出先 

広島県電子申請システム(様式ダウンロードもこちらから)

【URL】https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16478

 <今年度より提出方法を変更しました>

自己評価結果等報告書は電子申請システムへ直接入力し、自己評価結果表((任意様式)

※サービスごと)を添付してください。

※広島市,呉市及び福山市に所在する事業所は,各市の障害福祉担当課の指導に従うことになりますので,取扱いが不明等の場合は各市の担当課へ問い合わせてください。

3 参考

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