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成年被後見人の選挙権の回復について

印刷用ページを表示する掲載日2013年6月17日
  •  平成25年5月27日,成年被後見人の選挙権の回復に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し,同月31日公布されました。

◎成年被後見人の方も投票できます。

  • 法の改正により,成年被後見人の方も投票することができるようになりました。 めいすい君イメージ
  • この夏の参議院議員通常選挙から投票することができます。
  • 投票に当たって,新たな申請等は不要です。
  • 市区町の選挙管理委員会から投票の案内(投票所入場券)が届きますので,所定の投票所で投票してください。

 ○投票できる方の要件について

  • 投票できる方は,次の要件を満たす方です。
《投票するための要件》
(1)年齢満20年以上の日本国民
(2)住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている者
(3)次の要件に該当しない者
  ・禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまでの者
  ・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  ・公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ,その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でそれらの日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者
  ・選挙に関する犯罪等により,公民権が停止されている者

○投票について

  • 市区町の選挙管理委員会から投票所入場券が届きますので,投票日の当日に,入場券に案内された投票所で投票することができます。(投票日前に期日前投票をすることもできます。)
  • なお,投票所での手続きをスムーズに行うため,投票の際は入場券をご持参ください。

◇自分で投票用紙に書くのが困難な方は,代理投票ができます。

  • 利き手の怪我等により投票用紙に自ら候補者の氏名等を記載することが困難な場合には,選挙人の意見に基づき,補助者(投票事務に従事する者の中から選任されます。)が代って記載する制度(代理投票)があります。
  • 困った時は,投票所の管理者などにお気軽にご相談ください。

※ 投票の可否及び投票方法についてご不明な点がある方は,住所地の市区町選挙管理委員会にご相談ください。

 →広島県内の市区町選挙管理委員会連絡先

○その他の改正点について

  •  この度の改正では,選挙権の回復の他,公正な投票実施を確保するため,代理投票制度の見直しや,病院・老人ホームでの不在者投票における外部立会人の努力義務化が行われました。

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