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「子ども・若者育成支援推進法に基づく対応方針」を一部改定しました

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月15日

「子ども・若者育成支援推進法に基づく対応方針」を一部改定しました

 子供・若者の育成支援について、本県では、「子ども・若者育成支援推進法に基づく対応方針」(令和2年)としてとりまとめ、取組を推進しています。
 この度、関連計画の改定を踏まえ、一部改定を行いました。

対応方針の概要

1 位置づけ
 子ども・若者育成支援推進法第9条に基づく都道府県子ども・若者計画
 広島県青少年健全育成条例第2条第1項に基づく施策

2 対象
 子供・若者 ※30歳未満の者。施策によっては40歳未満の者も対象。

3 取組の方向
 法の目的と大綱を踏まえ、次のとおり取り組む。
(1)全ての子供・若者の健やかな育ちと自立支援
(2)社会生活上の困難を抱えている子供・若者への支援
(3)つながりの希薄化が進む「地域社会」への対応
(4)子供・若者を取り巻く「情報通信環境」への対応

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