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少年指導委員

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月24日

少年指導委員制度について

制度の概要

 少年指導委員制度は,昭和59年の風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(「風営適正化法」)の改正により新設された法に根拠を置く民間ボランティア制度です。

 平成18年5月,風営適正化法及び国家公安委員会規則の一部改正に伴って,新たな少年指導委員制度が整備され,広島県においても,関係する県公安委員会規程を一部改正し,活動区域や少年指導委員の定数を見直すなど,本制度の充実を図ってきました。

 現在は,県下3活動区域(3警察署管内)に25名の少年指導委員が活動しており,飲酒・喫煙をしたり,風俗営業所などに出入りしたりする少年の補導及び風俗営業者に対する必要な助言など少年の健全育成,非行防止活動を行っています。

委嘱

  • <委嘱者> 広島県公安委員会
  • <任 期>  2年(少年補導協助員と兼務)
  • <身 分>  特別職の非常勤公務員

少年への声掛け職務

  • 少年の補導
  • 風俗営業者への助言
  • 被害少年への助言・援助
  • 地方公共団体の施策などへの協力
  • 少年相談
  • 広報啓発活動
  • 風俗営業所などへの立入り

活動区域

  少年指導委員の活動区域は,あらかじめ指定された活動区域で行うこととなっており,活動区域外では,原則として少年指導委員の立場での活動はできません。 

活動区域名称

警 察 署
(少年指導委員数)

活 動 区 域

広島市
中央部

広島中央
(13人)

<広島市中区のうち>
銀山町,堀川町,新天地,三川町,紙屋町,田中町,立町,本通,胡町,袋町,中町,流川町,薬研堀,弥生町,西平塚町,東平塚町,大手町,八丁堀

東広島市
中央部

東 広 島
(4人)

<東広島市のうち>
西条岡町,西条本町,西条西本町,西条朝日町,西条栄町,西条御条町,西条中央,西条昭和町,西条御薗宇,西条町下見,西条下見,西条町土与丸,西条土与丸,西条町寺家

福山市
中央部

福 山 東
(8人)

<福山市のうち>
元町,御船町,延広町,伏見町,船町,笠岡町,宝町,昭和町,住吉町,明治町,南町,入船町,松浜町1・4丁目,三吉町南2丁目,東深津町,明神町,一文字町,旭町,東桜町,三之丸町

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