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車両の使用者の義務と責任追及

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月5日

 【車両の使用者の義務を強化】 

 車両の使用者は、車両を適正に駐車する場所を確保することのほか、車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければなりません。

※ 「車両の使用者」とは、車両を使用する権原を有し、その運行を支配し管理する者のことで、通常は自動車検査証に記載されている使用者がこれにあたります。

 【放置違反金制度】 

 放置駐車違反については、運転者が警察署に出頭しないときなど、運転者の責任を追及することができない場合、都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができます。

  納付命令

 警察署長から車両に確認標章を取り付けさせた旨の報告を受けた公安委員会は、弁明の機会を付与するため、車両の使用者に対して弁明通知を行います。この通知を受けた車両の使用者は、弁明書を公安委員会に提出することができます。その上で、その車両が放置駐車と認められる場合に、車両の使用者に対して納付命令書を郵送し、放置違反金の納付を命ずることができます。

 弁明書を提出する例としては、「違反した車両は、違反日よりも前に□□□□に売却しています。」など、違反時に車両の使用者ではなかった旨と弁明内容が証明できる資料を提出して行います。

 また、納付命令は、確認標章を取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、

  • 違法駐車行為をした者が反則金を納付した場合
  • その違法駐車行為について公訴を提起された場合
  • 少年については家庭裁判所の審判に付された場合

には行われません。

 本来、放置駐車違反の責任は運転者が負うべきものですが、運転者の責任を追及することができない場合、車両を管理する立場にある車両の使用者の責任の追及が行われます。 

  放置違反金の額

 放置違反金の額は、その放置違反金の納付命令を行う原因となった違法駐車行為をした者(運転者)が納付すべき反則金の額と同額となります。

  滞納処分の執行

地方税の滞納処分の例のイラスト

 納付命令を受けた車両の使用者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しない場合、公安委員会は督促を行うことになります。

 督促を受けた者が、その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しない場合、公安委員会は車両の使用者の財産を差し押さえるなど、強制的に徴収することができます。

 

 【車検拒否制度】  車検拒否の絵

 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた車両の使用者は、違反をした車両の車検(継続車検・構造等変更検査)を受けることができません。

 具体的には、自動車検査証の返付を受けることができなくなります。

 この場合、放置違反金を納付したことを証明する書面(金融機関からの領収証書等)を運輸支局等に提示することで,車検を受けることができるようになります。

 【車両の使用制限】 

使用制限の絵

 納付命令を受けた車両の使用者が、同じ車両でその原因となる違反が行われた日の前6か月以内に、一定回数以上の納付命令を受けたことがある場合は、公安委員会はその車両の使用者に対し、3か月以内で期間を決めて、その車両を運転し、または他人に運転させてはならない旨を命ずることができます。

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