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臨時認知機能検査・臨時高齢者講習について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

  

臨時認知機能検査とは

信号無視などの認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為があったときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。 臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があるなど、一定の基準に該当する場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。

対象となる違反行為

 
信号無視 進行禁止違反 通行区分違反 横断等禁止違反
進路変更禁止違反 しゃ断踏切立入り等 交差点右左折方法違反 指定通行区分違反
環状交差点左折等方法違反 優先道路通行車妨害等 交差点優先車妨害 環状交差点通行車妨害等
徐行場所違反 指定場所一時不停止等 合図不履行 安全運転義務違反
横断歩道等における横断歩行者等妨害 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害

臨時認知機能検査の流れ

  • 臨時認知機能検査通知書が届きます。
  • 指定された日時・場所(警察署等)で「臨時認知機能検査」を受検します。
  •  「認知機能検査結果通知書」が送付されます。

臨時認知機能検査を受検する期間

臨時認知機能検査通知を受けてから1か月以内
※やむを得ない理由なく臨時認知機能検査を受けない場合は、運転免許の停止などの行政処分を受けることとなります。
入院や海外旅行などのやむを得ない理由があるときは、診断書やパスポートなどの証明書類が必要となります。

臨時認知機能検査を受検する日時・場所

受検する日時・場所は「臨時認知機能検査通知書」に記載されていますので、ご確認ください。

臨時認知機能検査の概要

 
検査の内容 (1) 絵を記憶し、あとでその名称を答えます。
(2) 検査を受ける日の日付、曜日、時刻を答えます。
検査時間 20分
持参物 臨時認知機能検査通知書、運転免許証、検査手数料
◎老眼鏡や補聴器が必要な方は、忘れずに持参してください。
検査手数料

1,050円

※認定検査で実施している自動車学校等では、手数料が異なる場合があります。

臨時高齢者講習とは

臨時認知機能検査の結果から、認知機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があるなど、道路交通法で規定する一定の基準に該当する場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。

※一定の基準とは

●認知機能検査を受けたことがある方

 
【 前回の結果 】 【 臨時認知機能検査の結果 】
・認知症のおそれなし
・旧法検査で第3分類,第2分類であった
・認知症のおそれあり

※旧法検査とは、令和4年5月12日以前に受検した認知機能検査
●初めて認知機能検査を受ける方

 
【臨時認知機能検査の結果】  ・認知症のおそれあり

臨時高齢者講習の流れ

  • 臨時高齢者講習通知書が届きます。
     ↓
  • 希望する自動車学校に予約をします。(予約はお早めに)
     ↓
  • 通知書を受け取って1か月以内に「臨時高齢者講習」を受講します。
     ↓
  • 「高齢者講習終了証明書」が交付されます。
    ※臨時高齢者講習の終了証明書は免許更新には使えません。

臨時高齢者講習の内容等

 
講習内容

(1)講義
(2)運転適性検査器材による指導
(3)車両を運転しての実車指導
※原付・二輪・大特・小特免許のみの方は実車指導を除きます

講習時間

2時間(普通自動車対応免許の方)
※原付・二輪・大特・小特免許のみの方は1時間

受講に必要なもの

臨時高齢者講習通知書、運転免許証、講習手数料
◎老眼鏡や補聴器が必要な方は、忘れずに持参してください。
◎実車指導のある方は運転に適した服装、履物が必要です。

講習手数料
  • 2時間(普通自動車対応免許の方)
    6,450円
  • 1時間(原付・二輪・大特・小特免許のみの方)
    2,900円

※認定教育で実施している自動車学校等では、手数料が異なる場合があります。