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運転免許証の自主返納(申請取消)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

警察署等窓口の受付時間変更への御理解・御協力依頼について

窓口の変更 広島県警からのお知らせ

運転免許の自主返納とは?

身体機能の低下等の理由により、自主的に運転免許を返納する手続です。

自主返納には、次の手続があります。

全部返納

取得している全ての免許種別を返納するものです。

一部返納

取得している免許のうち、上位の免許種別を返納して、下位の免許種別を残すか、新たに受けるものです。
例えば、「大型免許」を返納して「普通免許」を残す場合などがあります。
※免許交付手数料が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請の条件

運転免許証に記載された住所が広島県内であること

運転免許証に記載された住所が広島県以外の方で、広島県での手続をご希望の場合は、
 自主返納の手続の前に運転免許証の住所を広島県内に変更する必要があります。
 →
運転免許証の記載事項の変更

運転免許の有効期間内であること

※有効期間を過ぎ、失効した運転免許では自主返納の手続はできませんが、
 失効した運転免許証は返納しなければなりませんので、最寄りの警察署や交番等にご持参ください。

運転免許の停止や取消などの行政処分が予定されていないこと

※最近、交通事故や交通違反を起こしている場合、事前にお問い合わせください。

注意事項

次の注意事項をよくご理解の上、手続を行ってください。
◎自主返納を行うと、自動車等の運転はできなくなります。
◎自主返納した運転免許は元に戻すことができません。
◎自主返納後に運転免許を再取得する場合、学科・技能試験は免除されません。

受付場所

受付日・時間

  • 各運転免許センター
    月曜日~金曜日:8時30分~11時00分/13時00分~16時00分
    日曜日:14時30分~16時
  • 各警察署と上記の分庁舎・交番
    月曜日~金曜日:8時30分~11時00分/13時00分~16時00分

 ※いずれも休日および12月29日~1月3日の間を除きます。

必要なもの

全部取消の場合

  • 運転免許証

一部取消の場合

  • 運転免許証
  • 免許交付手数料(取得している免許以外の免許を申出により取得する場合のみ2,050円必要)

 ※警察署等での手続の場合、新しい運転免許証は後日交付となります。

運転免許証をなくしている場合

  • 住所と氏名の確認できる身分証明書(保険証等)
  • 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影し、無帽、正面、上三分身で無背景のもの。)
    申請用写真

運転免許証に記載された住所や氏名等の変更を同時に行う場合

  • 住所の変更・・・住民票のほか、新たな住所の確認ができる書類
  • 本籍の変更・・・本籍の記載された住民票
  • 氏名の変更・・・本籍の記載された住民票又はマイナンバーカード

その他のお知らせ

運転経歴証明書

運転免許の全部返納を行った場合、運転免許証に代わる身分証として「運転経歴証明書」を受けることができます。
運転経歴証明書

代理人による申請

心身の状態により申請者本人が警察署等の窓口に来ることが困難な場合、代理人による申請を行うことができます。
自主返納等の代理申請

自主返納された方への支援

運転免許を自主返納された方を対象に、自治体による支援やタクシーなどの運賃割引制度があります。
運転免許を返納された方へ

問合せ先

  • 広島県警察本部交通部運転免許課 免許第3係
    代表電話 082-228-0110 内線 703-227,228
  • 各警察署→警察署のご案内
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