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銃砲行政における郵送交付手続の開始について

印刷用ページを表示する掲載日2014年8月27日

1.要旨

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条は,国及び地方公共団体は,農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「鳥獣捕獲等従事者」といいます。)の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため,猟銃の所持許可等について必要な措置を講ずるよう努めるものとすることを規定しています。また,銃砲行政を適正に推進する上で支障のない範囲内において鳥獣捕獲等従事者以外の者の負担を軽減することも同様に求められているところ,狩猟人口の減少や有害鳥獣の駆除に従事する担い手の確保等の観点も踏まえ,広島県警察では,平成26年9月1日から,銃砲行政にかかる一部の事務手続において,郵送による交付手続を開始することとなりました。

2.開始する郵送交付手続

次に掲げる交付手続については,郵送によって交付することに変更しました。
(1).技能講習の課程を修了した際の技能講習修了証明書の交付
(2).書換え又は再交付申請をした際の技能講習修了証明書の交付
(3).書換え又は再交付申請をした際の講習修了証明書の交付

3.手続の方法

・申請,申込み等の受付は,従来どおり住所地を管轄する警察署で行います。
・各証明書については,警察本部から申請者の住所地に郵送します。
・封筒及び切手の費用は,警察で負担します。

4.注意事項

・上記に示した手続以外については変更ありません。
・郵送で交付する手続については,住所地の記載に誤り等があると,配達されないことがありますので,申請書類などの住所欄については,正確に記載していただくようお願いします。
・上記に示した手続については,広島県公安委員会の事務に関してですので,他の都道府県の事務に関しては,それぞれの都道府県の警察に確認をお願いします。
・この度導入した手続については,今後の実施状況・需要・問題点の浮上等の理由により変更することがありますのでご了承ください。

5.お問い合わせ先

広島県警察本部生活安全部生活安全総務課(電話(082)228-0110(代)内線3034~3036)又は各警察署の生活安全課若しくは生活安全刑事課(各警察署の連絡先については,「警察署のご案内」ページに掲載しています。)

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