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金属屑業について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

金属屑業について

 広島県の「金属屑業条例」により、広島県内で金属屑業を営もうとするものは、営業所ごとに公安委員会へ届け出なければなりません。
 金属くずとは、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属類であって、

  • 本来の製造目的に従って売買、交換、加工又は使用されるもの
  • 古物営業法第2条第1項に規定する古物

のいずれにも該当しないものです。

 金属屑業とは、業として金属屑を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し若しくは交換することをいいます。

 古物商は都道府県単位の許可ですが、金属屑業は営業所単位の届となっていますので、営業所が複数ある場合にはその数だけ届が必要です。

金属屑業の届出について(広島県内に営業所を設置する場合)

 金属屑業を営もうとするものは、営業所ごとに、

○個人の場合は、本人の本籍、住所又は居所、氏名、及び生年月日
○法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所、氏名及び生年月日
 営業所の名称及び所在地

を公安委員会に届出る必要があります。

営業の届出について

届  出  先 

当該営業所の所在地を管轄する警察署

届出期限 

営業を開始する前に

提出書類

金属屑業届書

添付書類 

本人(法人の場合は代表者)の写真2枚
最近6か月以内の撮影、上半身脱帽
縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル程度の大きさ

※届書を受理した後、届済証を作成して交付します。
 そのため、次の書類についても提出をお願いします。(コピーで結構です。)

○個人の場合 住民票の写し(本籍地記載のもの)
○法人の場合 法人の登記事項証明書、代表者の住民票の写し

従業員の届出について

 金属屑業を営む者(業者)は、その従業員に行商をさせようとするときは、当該従業員の写真2枚を添えて、当該従業員の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日を届出なければなりません。
 したがって、従業員が行商をする場合には、営業の届出に加えて当該従業員に関する届出が必要となります。

提出書類 金属屑業従業員届書

※届出を受理した後,従業員用の届済証を作成して交付します。
 届済証を作成するため、

当該従業員にかかる住民票の写し(本籍地記載)

についても提出をお願いします。(コピー可)

営業を行うために必要なもの

 実際に金属屑業を営むためには、

届済の表示(木札の掲示)
帳簿の備付と記載

を行わなければならないので、準備する必要があります。
 営業の届出とあわせて、または届出後に、届出を行った警察署に持参してください。

木札について

 木札の様式は次のとおり、条例により定められています(様式第3号)
kinzoku ※ 大きさは、縦36センチメートル×横13センチメートル
 記載する内容は、

○営業所の所在地
○金属屑業 ●●(氏名)
○●●警察署(営業所の所在地を管轄する警察署名)

です。

 法人の場合の氏名は、法人名称及び代表者の氏名を記載してください。
 ここまで記載した段階で警察署に持参していただくことになります。
 届出を受けた警察署では、持参していただいた木札に検印(焼印)を行います。 
 検印(焼印)の位置は、警察署の下部となります。

※記載内容等の不明な点があれば、作成する前に警察署に確認をしてください。 

帳簿について

 帳簿の備え付けも定められており、帳簿には所轄警察署長の検印が必要です。
 帳簿の様式も定められていますので、不明な点があれば警察署に問い合わせをしてください。

県外業者の届出について

届出について

 広島県内に営業所を有しない者が、広島県内で金属屑業を営もうとする場合は、営業をしようとする地域を管轄する管轄する警察署に届け出なければなりません。
 届出事項は、

○個人の場合 
 本人の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日
○法人の場合 
 名称,主たる事務所の所在地
 代表者の住所,氏名及び生年月日
○営業所の所在地
○営業所をしようとする地域及び期間

です。
 また、その従業員に行商をさせようとするときは、さらに、当該従業員の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日を届け出なければなりません。

提出書類

○ 金属屑県外業者届書

○ 金属屑県外業者従業員届書

 なお、届を受理した警察署では、届済証を作成して交付しますので、届出内容を確認するため、

法人の場合 法人登記簿及び代表者の住民票の写し
個人の場合 住民票の写し(本籍地記載)
従業員届書 当該従業員の住民票の写し(本籍地記載)

についても、それぞれコピーで結構ですので提出をお願いします。

その他

 広島県内に営業所を有しない県外業者には、届済の表示(木札の掲示)及び帳簿の備付の義務はありません。

 県外業者とは、広島県内に営業所を設置しないで金属屑業を営もうとする者のことで、広島県内に営業所を設置して金属屑業を営む場合は、通常の届出が必要です。

営業の届出以外の届出

 次の場合には、それぞれ必要な届出を行ってください。
 なお、県内業者は公安委員会へ、県外業者は警察署長への届出となりますが、届出窓口はいずれも営業の届出を行った警察署となります。

変更届

 届済証の記載事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を届け出て書換交付を受けなければなりません。

き損、亡失、盗難届

 届済証をき損、亡失、盗まれた場合は、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければなりません。

返納届

 金属屑業を廃業したとき、従業員が行商に従事しなくなったとき、き損を理由として再交付を受けたとき、亡失又は盗み取られた届済証を回復したとき、県外業者が当該営業を終ったときなどは、当該届済証を返納しなければなりません。
 また業者が死亡したときには届出義務者が、法人が解散又は消滅したときは届済証に記載の代表者が返納しなければなりません。

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金属屑業に関する主な規定 

金属屑業条例(昭和26年広島県条例第39号)

(この条例の目的)
第1条 この条例は、古物営業法(昭和24年法律第108号)及び質屋営業法(昭和25年法律第158号)と相まつて金属類の盗犯その他の犯罪を防止する見地から、金属屑業者の守らなければならない事項を定め、及びその履行を確保し、もつて公共秩序の維持に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「金属屑」とは、金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属類であつて、次に掲げる各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 本来の製造目的に従つて売買、交換、加工又は使用されるもの
(2) 古物営業法第二条第一項に規定する古物
2 この条例において「金属屑業」とは、業として金属屑を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し若しくは交換することをいう。

(営業の届出)
第3条 金属屑業を営もうとする者は、営業所(営業所がないときは、住所、又は居所とする。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 本人の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名及び生年月日)
(2) 営業所の名称及び所在地
2 前項の届出には、本人(法人にあつては代表者)の写真(最近六月以内に撮影した名刺型上半身脱帽のもの。次条第二項においても同じ。)二枚を添えなければならない。

第4条 金属屑業を営む者(以下「業者」という。)は、その従業員に行商をさせようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該従業員の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日を公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出には、当該従業員の写真二枚を添えなければならない。

第5条 削除

(届済証)
第6条 公安委員会は、第3条又は第4条の届出を受理したときは、別記様式第1号又は第2号による届済証を交付しなければならない。
2 届済証の交付を受けた者は、当該届済証の記載事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を公安委員会に届け出てその書換交付を受けなければならない。
3 届済証の交付を受けた者は、当該届済証を、き(ヽ)損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を公安委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
4 届済証の交付を受けた者は、当該届済証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。

(届済証の返納)
第7条 届済証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、十日以内に届済証を公安委員会に返納しなければならない。
(1) 廃業したとき
(2) 第4条第1項の従業員(以下「従業員」という。)が行商に従事しなくなつたとき
(3) き(ヽ)損したため、届済証の再交付を受けたとき
(4) 届済証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた届済証を回復するに至つたとき。
2 業者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、前項の規定に準じて届済証を返納しなければならない。
3 法人が解散し、又は消滅したときは、当該届済証に記載の代表者は、第1項の規定に準じて届済証を返納しなければならない。

第7条の2 第6条の届済証の交付を受けた者が六月以上所在不明となつた場合は、そのとき以後これを廃業したものとみなす。

(届済証の携帯)
第8条 業者は、行商をするときは、当該届済証を携帯していなければならない。従業員が行商をするときも同様とする。

(届済の表示)
第9条 業者は、営業所の見易い場所に営業の届出をしたことを証する別記様式第3号による木札を掲げなければならない。
2 前項の木札は、営業所の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)の検印を受けなければならない。
3 第7条第1項第1号、若しくは第5号、第2項又は第3項の規定によつて届済証を返納する者又は木札を廃棄しようとする者は、第1項の木札を所轄警察署長に提出して検印の消除を受けなければならない。

(営業の制限)
第10条 業者は、未成年者又はその委託を受けた者と金属屑を売買し、若しくは交換し、又はこれらの者からその売買若しくは交換の委託を受けてはならない。但し、未成年者の同居の親族又は法定代理人の同意があるときは、この限りでない。

(確認及び申告)
第11条 業者は、金属屑を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、直接その相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめ、又は身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法によつて、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。ただし、業者が相手方の身元を熟知しているとき、又は警察官の承認があつたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、当該金属屑に不正品の疑があるときは、直ちに、その旨を警察官に申告しなければならない。

(帳簿)
第12条 業者は、別記様式第4号による帳簿を備え、売買若しくは交換のため、又は売却若しくは交換の委託により、金属屑を受け取り、又は譲り渡したときは、そのつど、その帳簿に所定の事項を記載しなければならない。
2 業者又は従業員が行商をするときは、前項の帳簿を携帯しなければならない。
3 業者は、前項の帳簿を新調しようとするときは、その帳簿に紙数を明記し、所轄警察署長の検印を受けなければならない。
4 業者は、第1項の帳簿を廃棄しようとするときは、所轄警察署長の承認を受けなければならない。
5 業者は、第1項の帳簿をき(ヽ)損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を所轄警察署長に届け出なければならない。これを回復したときも同様とする。

(品触れ)
第13条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、業者に対して盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。
2 業者は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から三月間、これを保存しなければならない。
3 業者は、品触れを受けた日にその金属屑を所持していたとき、又は前項の期間内に品触に相当する金属屑を受け取つたときは、速やかにその旨を警察官に届け出なければならない。

(差止め)
第14条 業者が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた金属屑について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当の理由があるときは、所轄警察署長は、業者に対して三十日以内の期間を定めてその金属屑の保管を命ずることができる。

(県外業者)
第15条 県外に営業所を有する者が県内において金属屑業も営もうとする者(以下「県外業者」という。)は、そのつど、第3条の規定にかかわらず次に掲げる事項を営業地域を管轄する警察署に届け出なければならない。
(1) 本人の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日(法人にあつてはその名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名及び生年月日)
(2) 営業所の所在地
(3) 営業をしようとする地域及び期間
2 県外業者がその従業員に行商をさせようとするときは、第4条の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項及び当該従業員の本籍、住所又は居所、氏名及び生年月日を前項の警察署長に届け出なければならない。
3 県外業者は、売買し、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた金属屑については、第1項第3号の営業期間内に、その種類、数量、並びに相手方の住所及び氏名を第1項の警察署長又はその地を受け持つ警察官に届け出なければならない。但し、第1項第3号の営業期間が十日を超える場合は、十日ごとに届け出なければならない。
4 第1項の県外業者には、第9条及び第12条の規定を適用しない。

(県外業者届済証)
第16条 警察署長は、前条第1項又は第2項の届出を受理したときは、別記様式第5号又は第6号による県外業者届済証を交付しなければならない。
2 県外業者届済証をき(ヽ)損し、亡失し、又は盗みとられたときは、直ちにその旨を発給した警察署長に届け出なければならない。この場合、必要があるときは再交付を受けることができる。

(県外業者届済証の返納)
第17条 県外業者届済証の交付を受けた者が当該営業を終つたときは、すみやかに当該県外業者届済証を発給した警察署長に返納しなければならない。

(立入及び調査)
第18条 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において業者の営業所又は金属屑の保管場所に立ち入り、金属屑及び帳簿を検査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合において警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
3 警察署長は、必要があると認めるときは、業者から盗品又は遺失物に関し、必要な報告を求めることができる。

(委任規定)
第19条 第3条、第4条、第6条第2項及び第3項、第7条、第15条並びに第16条第2項の規定による届出の手続及びこの条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会が定める。

(罰則)
第20条 第3条、第4条又は第10条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第21条 第6条第4項、第8条、第11条、第12条第1項、第2項、第4項若しくは第5項、第13条第2項若しくは第3項、第15条第1項若しくは第2項、第16条第2項又は第17条の規定に違反し、又は第14条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

第22条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
 (1) 第6条第2項若しくは第3項、第7条、第9条、第12条第3項又は第15条第3項の規定に違反した者
 (2) 第18条第1項の規定による警察官の立入又は帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 (3) 第18条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

様式省略

金属屑条例施行規則(抄)

(届出の手続)
第2条 条例及びこの規則による公安委員会に対する届書の提出及びその他の手続は、金属屑業を営もうとする者又は営む者の営業所(営業所のないときは、住所又は居所とする。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署長を経由してするもののとする。 

(金属屑業届書)
第3条 の条例第3条の届出をしようとする者は、別記様式第1号の金属屑業届書を提出しなければならない。

(金属屑業従業員届書)
第4条 条例第4条の届出をしようとする者は、別記様式第2号の金属屑業従業員届書を提出しなければならない。

(届済証変更書)
第5条 条例第6条第2項に定める届済証の記載事項に係る変更の届出をしようとする者は、別記様式第3号の届済証変更届書に届済証を添えて提出しなければならない。

(届済証き(ヽ)損、亡失、盗み取られた場合の届出)
第6条 条例第6条第1項の届済証の交付を受けた者が、当該届済証をき(ヽ)損、亡失又は盗み取られた場合は、別記様式第4号の届済証(き(ヽ)損、亡失、盗難)届書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、届済証の再交付を受けようとする者は、条例第3条第2項の規定に準じて、当該届書に本人又は行商に従事する従業員の写真一枚を添えなければならない。
3 届済証がき(ヽ)損したため再交付を受けるときは、その届済証を当該届書に添えなければならない。

(届済証の返納届書)
第7条 条例第7条に定める届済証の返納の届出は、別記様式第5号の届済証返納届書に届済証を添えてしなければならない。

(県外業者の届出)
第8条 条例第15条第1項及び第2項に定める警察署長に対する届出は、書面をもつてしなければならない。
2 条例第15条第3項の届出は、所定の事項を明記した帳簿の提示をもつてすることができる。

様式(省略)

 

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