平成24年3月 風俗案内所改正条例が公布されました
印刷用ページを表示する掲載日2012年3月27日
広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について
平成24年6月1日施行
改正の概要
1 定義規定の追加(第2条関係)
案内する対象営業が「接待風俗営業」,「性風俗特殊営業」として定義されました。
- 接待風俗営業とは
「風営法第2条第1項第1号及び第2号に規定する営業」
(具体的には,キャバレー,キャバクラ,セクシーキャバクラ,ホストクラブなど) - 性風俗特殊営業とは
「風営法第2条第6項第1号及び第2号,同条第7項第1号に規定する営業」
(具体的には,ソープランド,ファッションヘルス,デリバリーヘルスなど)
風俗案内に次の「行為」が追加されました。
- 客を風俗店へ送り届けること
- 風俗店からの迎えを待つための場所を提供すること
- 客を代理して,契約の締結,媒介又は取次ぎをすること
2 風俗案内業を禁止する地域の新設(第3条関係)
次に掲げる地域では風俗案内業を行うことが禁止されました。
- 都市計画法で定める住居専用地域等
- 都市計画法で定める商業地域のうち都市部の目抜き通り沿いの地域
- 保護対象施設(学校,病院,図書館など)から一定の距離(20~200m)の地域
- 平和記念公園の周囲200m以内の地域
3 欠格事由の新設(第4条関係)
次のいずれかに該当する方は風俗案内業を行うことはできないこととされました。
- 1年以上の懲役若しくは禁錮に処せられた方
- 風営法など特定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金に処せられた方
- 事業停止命令,事業廃止命令に違反した方
- 暴力団員
- アルコール,薬物中毒の方など
4 届出事項の追加(第5条関係)
届出事項に,法人の役員の氏名,住所及び生年月日が追加されました。
5 名義貸しの禁止の新設(第6条関係)
自分の名義で他人に風俗案内業を行わせることが禁止されました。
6 禁止行為の追加(第7条関係)
次の行為が禁止行為として追加されました。
- 性風俗特殊営業へ案内すること(一部地域を除く)
- 無許可,無届営業店へ案内すること
- 時間に関係なく青少年を利用者に接する業務へ従事させること
- 卑わいな行為が行われていることを思わせる事項を告げることなど
7 風俗案内受託時の確認等の義務化(第8条関係)
風俗案内を受託する際,相手方の風俗店が許可を受け,又は届け出をしていることの確認を行い,風俗案内対象台帳を備え所定の事項を記録することが義務化されました。
8 公安委員会による事業廃止命令の新設(第13条関係)
次の事項が判明したときには事業の廃止を命じることとされました。
- 事業禁止地域の規定に違反したとき
- 欠格事由に該当したとき
- 暴力団への利益供与等を行い,氏名等を公表されたとき
9 罰則規定の追加
次の罰則が追加されました。
関係条文 | 内容 | 罰則 | 両罰規定 |
---|---|---|---|
第17条 | 事業禁止地域内営業 | 6月以下の懲役 又は50万円以下の罰金 | 有 |
名義貸し | |||
性風俗特殊営業への案内 | |||
事業廃止命令違反 | |||
第19条 | 案内対象台帳不備等 | 20万円以下の罰金 |
お問い合わせ
広島県警察本部 生活環境課
電話 082-228-0110(代表)