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新条例第3条の新設関係

印刷用ページを表示する掲載日2012年3月26日

 (禁止地域)
第三条 何人も,次の各号に掲げる地域(上空及び地下の空間を含む。)においては,風俗案内業を行ってはならない。

 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域

 二 都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)のうち,別表第一に掲げる街区及びそれらの街区に接する道路の部分

 三 前二号に定めるもののほか,次の表の上欄に掲げる施設の敷地の周囲から,当該施設ごとにそれぞれ同表の下欄に定める距離の区域内の地域

施設

距離

広島県青少年健全育成条例(昭和五十四年広島県条例第二号)第三十八条の三第一項各号に掲げる施設二百メートル
平和記念公園(広島市中区大手町一丁目十番街区及び同区中島町一番街区(平和大通りの北側の路端より北の部分に限る。))二百メートル
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館商業地域に所在するもの七十メートル
都市計画法第八条第一項第一号に規定する近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)に所在するもの八十メートル
商業地域及び近隣商業地域以外の地域に所在するもの百メートル
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(四人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)商業地域に所在するもの二十メートル
近隣商業地域に所在するもの三十メートル
商業地域及び近隣商業地域以外の地域に所在するもの五十メートル
2 前項の規定は,現に第五条第一項の規定による届出をして風俗案内業を行っている者の 当該事業所の所在地が,前項各号のいずれかに新たに該当することとなった場合の当該風 俗案内業については,該当することとなった日から一年間は,適用しない。

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