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「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部改正

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例が改正されました。 「減らそう犯罪

」キャンペーンロゴ

1 公布・施行日

平成19年10月11日

2 条例改正のポイント

犯罪は許さな いという県民意識を高揚するとともに,犯罪の起こりにくい環境づくりを一層推進するため,「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり 推進条例が一部改正されました。

 (県民の責務)
第3条  県民は、犯罪の発生状況を踏まえ、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、相互の理解と協力の下に、地域の安全確保 のための自主的な活動に努めるものとする。
2 県民は、犯罪を誘発し、又は助長するおそれのある行為を行わないよう努めるも のとする。
3 県民は、子ども、高齢者、女性等が犯罪の被害を受けていると認められるとき又は犯罪の被害を受けるおそれが明らかであると認められるときは、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。4 県民は 、県がこの条例に基づき実施する犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するための取組に協力するよう努めるものとする。

※  太字は、新たに追加された部分を示します。

犯罪が起きるのは、放っとけん!

 県民 の皆さんにその場の状況に応じて可能な範囲で行っていただきたいことがあります。

 防犯行動の事例モシカ

110番など警察への通報のほか

たとえば・・・。

  • 周囲の人に対する協力の要請
  • 非常通報ボタンを押すなどの措置
  • その場所を管理する者(駅 員、乗務員や店員)などに知らせる。
  • 携帯メールな どで家族・知人に知らせて通報してもらう

など

減らそう犯罪ひろしま安全なまちづく

り推進条例の概要

( タイトルをクリックすると説明画面になります)

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