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登録ステッカー使用取扱基準

印刷用ページを表示する掲載日2018年10月22日

 

広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者
登録ステッカー使用取扱基準

 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップとして登録された事業者は,広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録ステッカーを1事業者につき1枚交付します。
 事業者は,パートナーシップ事業者であることを示すために,登録ステッカーを掲出することができます。

登録ステッカーについて

 ステッカーの名称は「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録ステッカー」です。
 登録された事業者は,パートナーシップ事業者であることを示すため,登録ステッカーを掲出することができます。掲出場所については基本的に問いません。

登録ステッカーの増刷について

(1) 事業者の費用負担により登録ステッカーを増刷することができます。その場合,「登録ステッカー増刷申請書」を県民活動課に提出してください。増刷が許可された場合には,後日,登録ステッカーデザインマニュアルを送付します。
(2) 登録ステッカーの形状等はデザインマニュアルのとおりですが,大きさについては,縦横比を守っていただければ自由といたします。
(3) 登録ステッカー下部に記載の「広島県/広島県教育委員会/広島県警察本部/」の右側余白部分に,登録事業者名を記載することができます。

譲渡の禁止について

 いかなる理由があっても,登録ステッカーを他者に譲渡することを禁止します。

登録ステッカーの廃棄

 登録要綱第7条により,登録の抹消の届出をし,若しくは登録を削除された場合は,速やかに当該事業者において登録ステッカーを廃棄していただきます。

登録ステッカー増刷申請書はこちら

● 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ
       事業者登録ステッカー増刷申請書(PDF形式)
● 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ
       事業者登録ステッカー増刷申請書(Word形式) 

登録ステッカーの見本はこちら

 登録ステッカー見本

※ 増刷を許可した事業者には,登録ステッカーデザインマニュアルを送付します。

問い合わせ先

〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県環境県民局県民活動課
交通安全グループ(電話082-513-2723) NPO・地域安全グループ(電話082-513-2744)


 

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