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屋外広告業登録後の注意事項

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月17日

標識の掲示

営業所ごとに所定の標識を掲示してください。標識 (PDFファイル)(44KB)

帳簿の備付け

広告物の表示・設置の契約ごとに帳簿を作成し,営業所に備え置きしてください。
帳簿の保存期間は,事業年度の末日で閉鎖しその後5年間です。
帳簿には,次に掲げる事項を記載しなければなりません。

●注文者の氏名及び住所(注文者が法人の場合は,名称及び主たる事務所の所在地)
●広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
●表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
●広告物又は掲出物件の表示又は設置の年月日
●請負金額

※帳簿に記載すべき事項が,電子計算機に備えられたファイル,磁気ディスク,CDROM等により確実に記録しておくことができ,かつ,必要に応じて営業所において明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます。

 立入検査等

知事は,県の区域内で屋外広告業を営む者に対して,条例の施行に必要な限度において,その営業につき,必要な報告を求めたり,立入検査を行うことがあります。
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