このページの本文へ
ページの先頭です。

屋外広告物許可基準

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月17日

〔規則第2条〕

許可地域内で,広告物を設置する場合には,許可基準に適合していなければいけません。
広告物の種類ごとに許可基準を定めています。

●平看板及び広告塔
立看板電柱等の広告板路面電車,乗合自動車(バス)幕広告気球広告はり札はり紙

平看板及び広告塔

次の区分により許可基準を定めています。

建植のもの
(広告物の種類)
平看板,広告塔,
鉄柱等突き出し広告物,アーチ

家屋連たん区域

⇒ 1へ

家屋連たん区域外

新幹線の用地から展望できる接続地域

⇒ 2へ

高速自動車国道の用地から展望できる接続地域

⇒ 3へ

JR・国道・主要地方道の用地から展望できる接続地域

⇒ 4へ

上記以外の地域

⇒ 5へ

建築物を利用するもの

(広告物の種類)
屋上広告物,壁面突き出し広告物,壁面広告物

⇒ 6へ

【用語説明】

建植のもの

土地に建てられるもの。⇒自己敷地,野立の区別はありません。

平看板

広告板を含む。形状が平面的のもの。

広告塔

形状が立体的なもの。

鉄柱等突き出し広告物

電柱広告板(電柱,街灯柱,架線柱,共架柱,アーチ,アーケードの支柱)を除く鉄柱その他これに類する工作物から突き出し,表示又は設置される広告物のこと。⇒袖看板と呼ばれるもの。

家屋連たん区域

概ね300メートルの区間内(片側)に家屋が10戸以上連なっている区域のこと。
詳しいことは,各市町にお尋ねください。

接続地域

新幹線の用地から展望できる両側1,000メートル以内の地域のこと。
高速自動車国道の用地から展望できる両側1,000メートル以内の地域のこと。
JR,国道,主要地方道の用地から展望できる両側300メートル以内の地域のこと。

1 建植のもの(家屋連たん区域

種別

許可基準

建植の平看板

表示面積

30平方メートル以下

高さ

6メートル以下

建植の広告塔

表示面積

基準なし

高さ

10メートル以下

鉄柱等突出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の上端までの高さ

15メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ:
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

アーチ

表示面積

30平方メートル以下

広告物の下端までの高さ

(道路を横断する場合)
路面から広告物の下端までの高さ:
車道:5メートル以上
歩道:3.5メートル以上

 2 建植のもの(家屋連たん区域外)
◇ 新幹線の用地から展望できる
両側1,000メートル以内の接続地域

 共通基準

許可基準

新幹線の線路用地からの距離

500メートル以上離れていること

広告物相互間の距離

300メートル以上離れていること

個別基準

種別

許可基準

建植の平看板

表示面積

60平方メートル以下

高さ

10メートル以下

建植の広告塔

表示面積

基準なし

高さ

15メートル以下

鉄柱等突出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の上端までの高さ

15メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ:
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

アーチ

表示面積

30平方メートル以下

広告物の下端までの高さ

(道路を横断する場合)
路面から広告物の下端までの高さ:
車道:5メートル以上
歩道:3.5メートル以上

 3 建植のもの(家屋連たん区域外)
◇ 高速自動車国道の用地から展望できる両側1,000メートル以内の接続地域

 共通基準

許可基準

高速自動車国道用地からの距離

500メートル以上離れていること

広告物相互間の距離

300メートル以上離れていること

個別基準

種別

許可基準

建植の平看板

表示面積

40平方メートル以下

高さ

6メートル以下

建植の広告塔

表示面積

40平方メートル以下

高さ

10メートル以下

鉄柱等突出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の上端までの高さ

15メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ:
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

アーチ

表示面積

30平方メートル以下

広告物の下端までの高さ

(道路を横断する場合)
路面から広告物の下端までの高さ:
車道:5メートル以上
歩道:3.5メートル以上

 4 建植のもの(家屋連たん区域外)
◇ JR,国道,主要地方道の用地から展望できる両側300メートル以内の接続地域

 共通基準

許可基準

JR,国道,主要地方道用地からの距離

50メートル以上離れていること

広告物相互間の距離

50メートル以上離れていること

 個別基準

種別

許可基準

建植の平看板

表示面積

30平方メートル以下
ただし,JR等の用地からの距離が200メートルを超える場合:40平方メートル以下

高さ

6メートル以下
ただし,JR等の用地からの距離が200メートルを超える場合:7平方メートル以下

建植の広告塔

表示面積

基準なし

高さ

10メートル以下

鉄柱等突出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の上端までの高さ

15メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ:
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

アーチ

表示面積

30平方メートル以下

広告物の下端までの高さ

(道路を横断する場合)
路面から広告物の下端までの高さ:
車道:5メートル以上
歩道:3.5メートル以上

5 建植のもの(家屋連たん区域外)
◇ 上記以外の地域

種別

許可基準

建植の平看板

表示面積

許可基準なし

高さ

許可基準なし

建植の広告塔

表示面積

許可基準なし

高さ

許可基準なし

鉄柱等突出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の上端までの高さ

15メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ:
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

アーチ

表示面積

30平方メートル以下

広告物の下端までの高さ

(道路を横断する場合)
路面から広告物の下端までの高さ:
車道:5メートル以上
歩道:3.5メートル以上

6 建築物を利用するもの

種別

許可基準

屋上広告物

地表から広告物上端までの高さ

46メートル以下

広告物自体の高さ

建築物自体の高さと同等以下

その他

広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を越えて,外側に突き出ていないもの

壁面突き出し広告物

表示面積

20平方メートル以下

看板の下端までの高さ

(道路上に突き出す場合)
路面から看板の下端までの高さ: 
車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上
突き出しの長さ:道路上1メートル以下 

その他

(車道と歩道の区別がない道路上で,信号機のある交差点を見とおすことのできる場所に突き出す場合)
交差点からの距離:20メートル以上

壁面広告物

許可基準なし。目安:一壁面30平方メートル以下

立看板 

種別

許可基準

立看板

表示部分の大きさ

縦2メートル以下,横1メートル以下

脚部の高さ

0.5メートル以下

 電柱等の広告板

 (注)電柱等とは,「電柱,街灯柱,架線柱若しくは共架柱又はアーチ,アーケード等の支柱」

 共通基準

電柱等に直塗りしないものであること。

※電柱1本に対して,添加1個,巻き付け1個の計2個表示等できる。

個別基準

種別

許可基準

道路上の電柱等に添加する場合

広告板の大きさ

縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下
表示面積1平方メートル以下

路面から広告板の下端までの高さ

車道:4.5メートル以上
歩道:3.5メートル以上(原則)

信号機のある交差点からの距離

20メートル以上

添加方向

頭上標識※の前方30メートル及び後方10メートルの範囲以内の場合)
道路の中心線の反対の方向で,かつ,道路の中心線に直角に添加するものであること。
(上記以外の場合)
原則として,道路の中心線に反対の方向で,かつ,道路の中心線に直角に添加するものであること。

広告板の個数

電柱等1本につき1個

道路上以外の電柱等に添加する場合

広告板の大きさ

縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下
表示面積1平方メートル以下

地表から広告板の下端までの高さ

2.5メートル以上

広告板の個数

電柱等1本につき1個

電柱等に巻き付ける場合

広告板の大きさ

縦1.5メートル以下,横0.8メートル以下
表示面積1平方メートル以下

地表から広告板の下端までの高さ

1.2メートル以上

広告板の表示方法

(道路上の電柱等に巻き付ける場合)
道路標識(頭上標識を除く。)の前方及び後方10メートル以内並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲内においては,車両の進行方向に対面して表示しないこと。

広告板の個数

電柱等1本につき1個。
ただし1個を2面として掲出可。

※頭上標識とは,道路標識で,路面から4.5メートル以上の高さのところに表示し,又は設置するものをいう。

 路面電車又は乗合自動車(バス)  

種別

許可基準

路面電車※1

位置

側面

表示面積

1側面につき合計4平方メートル以下

個数

1側面につき4個まで

乗合自動車(バス)※2

車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示されていないこと。
発光し,蛍光素材を使用し,又は反射効果を有するものでないこと。
電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。

※ 1
他に許可不要(適用除外に該当する場合)で表示できるものが1側面に2個あるので,その場合は,1側面に合計6個まで表示できる。

※2
許可基準のほか,「広島県乗合自動車車体利用広告ガイドライン (PDFファイル)(86KB)」による。

幕広告

種別

許可基準

横断幕及びけんすい幕

路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出すけんすい幕の下端までの高さ

車道:4.5メートル以上
歩道:2.5メートル以上

表示面積

20平方メートル以下

幟及び旗

下端の高さ

1.2メートル以上

表示面積

10平方メートル以下
(道路上に設置する場合)
縦2メートル,横1メートル以下

 気球広告

種別

許可基準

 気球広告

大きさ

縦20メートル,横1メートル以下

 はり札

種別

許可基準

 はり札

表示面積

1枚につき,1平方メートル以下

枚数

工作物の1壁面につき,3枚まで

 はり紙

種別

許可基準

 はり紙

表示面積

1枚につき,1.5平方メートル以下

枚数

工作物の1壁面につき,5枚まで

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ