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県が締結した委託・役務業務に従事する労働者からの申出制度について

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月17日
 広島県では,県が締結した委託・役務業務に従事する労働者の方から労働関係法令違反などに関する申出を受付けています。

1 申出ができる労働者

 県が締結する全ての委託・役務業務に直接従事する労働者(再委託先の労働者も含みます。)

2 申出ができる内容

 次の事項について県に申出ることができます。
 (※申出時点が履行期間中である委託・役務業務契約で,申出者本人に係るものに限ります。)
 ■賃金について,最低賃金額以上の支払いがなされていない
 ■健康保険について,加入手続きがなされていない
 ■厚生年金保険について,加入手続きがなされていない
 ■雇用保険について,加入手続きがなされていない
 ■労働保険について,加入手続きがなされていない 

3 申出方法

 申出者本人が,所定の書面(申出書)により総務事務課に提出してください。

4 申出を受けた後の対応

 申出書の内容が適正である場合は,申出者が所属する事業所に対し必要な調査を行います。
 なお,申出者の情報や申出があったことについて事業所に公表することはありません。

5 申出制度の施行日

 平成29年4月1日

6 申出書の様式など

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