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 物品及び委託役務契約におけるけん制機能の強化について

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月12日

 平成25年4月1日から,県に対して入札や見積もりをしていただいた場合には,次の各事項にご同意いただいたものとさせていただきます。

1 県の行う調査への協力について
 本県において行われる物品調達や委託役務業務契約について,事務処理と予算執行の適正化を期するため,本県が必要と認めた場合に,受注者に対して,契約の処理の状況に関する調査の協力要請を行う場合があります。
 この協力要請を受けた場合は,調査にご協力ください。

2 協力についての契約書等への記載について
 物品調達や委託役務業務で契約書を締結したり請書を徴する場合は,上記の内容を契約書や請書において約定していただきます。
 趣旨をご理解の上,ご協力ください。

3 適正な事務処理について
 県職員から仮に不適正な事務処理を依頼されたときでも,引き続き,次のように適正に事務処理をしてください。
(1) 請求書などの日付欄に,違う日の記入や空欄とするような処理はしない。
(2)   期限までに支払いがない場合は,県に確認する。
(3)   架空の請求書などは作成しない。
(4)   納品書と異なる物品は納入しない。 など

広島県と取引のある事業者の皆様へ(お知らせ) (PDFファイル)(105KB)

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