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NPO法人情報サイト

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月16日

県民活動課からのお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,NPO法人の相談等は,まずは電話又はメールでお願いします。
 なお,対面での相談を希望される方は,電話等で予約をしてください。

窓口概要
相談日時 県庁開庁日(※土曜日,日曜日,祝日・年末年始の休みを除く)
8時30分~12時,13時~17時
※予約の状況等により,御希望の日時に応じられない場合もありますのでご了承ください。
連絡先 082-513-2721(ダイヤルイン)
kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp

目次

1.NPO法人の設立について

2.NPO法人の運営について

3.NPO法人の情報公開

4.認定(特例認定)制度について

5.NPO法人ポータルサイト(ウェブ報告システム)について

1.NPO法人の設立について

 NPO法人の設立を検討されている方は、次のページをご覧ください。
 申請を提出される前に、まずは県民活動課へご相談ください。
(参考)
 □設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧
 広島県知事が認証したNPO法人

 

2.NPO法人の運営について

NPO法人は、法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。
また、次の場合には、所轄庁への書類の提出などが必要です。

事業報告書等

NPO法人は毎年、事業年度終了後3月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。

事業報告書等の提出

各種手続き

役員の変更 

※再任の場合でも提出が必要です。詳しくは役員変更のページをご確認ください。

定款の変更

法務局への変更登記

 (参考)法務局:商業・法人登記申請手続(NPO法人)

 ※定款の変更登記を行った場合、登記事項証明書の提出が必要になる場合があります。
 (法人名称、事務所、目的及び事業)詳しくは、定款変更のページをご覧ください。

特別代理人の選任

解散

合併

 

3.NPO法人の情報公開

公表

広島県知事が認証したNPO法人

認定・特例認定NPO法人一覧

設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧

 

NPO法人への指導・監督

事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応について

事業報告書等の提出遅延により過料通知を行ったNPO法人一覧

 特定非営利活動を行っていない法人に対しては、事業報告書等の未提出や活動を行っていない期間が、3年経過した場合には、NPO法人の認証取消しを行う事があります。

特定非営利活動を実施していない法人への対応について

解散法人一覧

 ※解散の届出から約3か月間の掲載

設立の認証を取り消したNPO法人一覧

 

4.認定(特例認定)制度について

 

5.NPO法人ポータルサイト(ウェブ報告システム)について

広島県では,令和5年(2023年)4月から内閣府のNPO法人ポータルサイト内の「ウェブ報告システム」によるオンライン申請の受付(事業報告書等の提出)を開始しているところですが、令和6年2月から定款変更認証申請書や役員変更届出書等の受付にも拡大しました。

なお、従前どおり書面による申請・届出等も受け付けています。

NPO法人のウェブ報告システムについて​

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