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(NPO法人のみなさまへ)消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について【内閣府からのお知らせ】

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月2日

 内閣府から,「消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について」の情報が,下記のとおり発出されましたので,NPO法人のみなさまにお知らせします。


 消費税の軽減税率制度の実施に伴い,令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。

 インボイス制度においては,消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要となり,インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。

 また,円滑な移行のため,免税事業者からの仕入れについても,制度導入後3年間は仕入税額の80%,その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し,課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談

○軽減コールセンター:0120-205-553(無料)

 【受付時間】9:00~17:00(土日祝のぞく)

 

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