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農業振興地域整備計画

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域整備計画とは,市町が,土地区分や農業上の用途区分など農業振興地域について定めたものです。(市町農業振興地域整備計画)
 整備計画は,都道府県の基本方針に適合し,国土総合開発計画などの地域振興に関する計画等との調和が保たれたものでなければいけません。
 整備計画は,1農用地利用計画,2農業生産基盤の整備開発計画,3農用地等の保全計画,4規模拡大・農用地等の効率的利用促進計画,5農業近代化施設の整備計画,6農業を担うべき者の育成・確保のための施設の整備計画,7安定的な就業促進計画,8生活環境施設の整備計画,9森林の整備その他林業の振興との関連事項について示しています。
 他に,都道府県が,計画に掲げるべき事項が広域にわたるものなどで,市町の定める整備計画を補完(又は代替)して定めるものもあります。(広域営農団地整備計画)

※詳細はページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。

農業振興地域整備計画のイメージ画像

農振農用地とは

 整備計画のなかの,農用地利用計画では,農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を示しています。
 農振農用地とは,この計画の中で,農用地区域農用地等とされているものの通称です。
 農用地区域とは,農用地等として利用すべき土地の区域を言います。
 農用地等とは,農地法で言う「農地」及び「採草放牧地」のほか,農業用施設の用に供される土地などを言います。

【農用地区域の指定要件】

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 土地改良事業等を実施した農地及びその農地の保全又は利用上必要な施設の土地
  • 農業用施設用地で2ha以上の土地
  • 果樹,野菜の生産団地の形成その他地域の特性に即した農業の振興を図るため農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

農用地区域の指定要件の画像

農用地区域からの除外について

 農用地区域は,相当長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を定めたものですから,この区域内の土地は,原則として転用が認められません。市町が,次に挙げるような要件に適合すると判断した場合は,農用地区域から除外することもあります。

【除外要件】

  • 除外する目的が必要かつ適当で,代替する土地がないこと
  • 除外によって農用地の集団性や農作業の効率化等に支障がないこと
  • 担い手の農地の利用集積に支障がないこと
  • 土地改良施設(農道・水路等)に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業等を実施した農地の場合,工事完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること
     例えば,農用地区域内で農地を宅地に転用する際に,農地転用の手続きよりも先に農用地区域からの除外手続きを行う必要があるのはこのためです。その手続きの時間と手間から農地法よりも厳しい農振法と言われることもありますが,農業を振興し,優良農地を確保するために大切な法律です。

関連情報

 

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