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博物館登録について

概要

 博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のことです(関連条文:博物館法(以下「法」という。)第2条)。

登録博物館とは

 「登録博物館」とは、博物館の所在する都道府県の教育委員会(広島市に所在する博物館については広島市の教育委員会)が、同法の目的を達するために必要な要件を備えているものとして登録した施設をいいます(関連条文:法第2条)。

博物館に相当する施設(指定施設)とは

 「博物館に相当する施設(指定施設)」とは、博物館の所在する都道府県の教育委員会(広島市に所在する県立を除く博物館については広島市の教育委員会)が、博物館の事業に類する事業を行う施設として指定した施設をいいます(関連条文:法第31条)。

 登録の手続き

 広島県においては、博物館の登録に関する規則 (PDFファイル)(89KB)に定める博物館登録申請書に必要書類を添付して、広島県教育委員会(広島市に所在する県立を除く博物館については広島市の教育委員会)に提出していただき、登録要件の審査を経て、登録要件を満たしていると判断された場合、博物館登録原簿に登録されます。

1 登録に係る要件(基準)
(1) 当該申請に係る博物館の設置者が次のア又はイに掲げる法人のいずれかに該当すること。
 ア 地方公共団体又は地方独立行政法人
 イ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(アに掲げる法人並びに国及び独立行政法人を除く。)
 ・博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
 ・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
 ・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
(2) 当該申請に係る博物館の設置者が、法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(3) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして別に定める基準に適合するものであること。
(4) 学芸員その他の職員の配置が、法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして別に定める基準に適合するものであること。
(5) 施設及び設備が、法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして別に定める基準​に適合するものであること。
​(6) 1年を通じて150日以上開館すること。

〔別に定める基準〕
 博物館登録等に関する要綱 (PDFファイル)(153KB)(「1 博物館の登録に係る基準」参照)
 
2 提出書類
  • 博物館登録申請書
  • 添付書類

〔添付書類〕
​ 博物館登録等に関する要綱 (PDFファイル)(153KB)(「2 登録申請書の添付書類」参照)

※ その他、登録しようとする博物館の状況に応じて追加書類の添付をお願いすることがあります。
※ 登録後は、定期的に、博物館の運営の状況について、広島県教育委員会へ報告を行っていただきます。

指定の手続き

 指定申請書に必要書類を添付して広島県教育委員会(広島市に所在する県立を除く博物館については広島市の教育委員会)に提出していただき、指定要件を満たしていると判断された場合、博物館に相当する施設(指定施設)として指定されます。

1 指定に係る要件(基準)
(1) 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(2) 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして別に定める基準に適合すること。
(3) 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして別に定める基準に適合すること。
(4) 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして別に定める基準に適合すること。
(5) 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
(6) 1年を通じて100日以上開館すること。

〔別に定める基準〕
 博物館登録等に関する要綱 (PDFファイル)(153KB)(「4 博物館に相当する施設の指定に係る基準」参照)

2 提出書類

※ その他、指定を受けようとする博物館の状況に応じて追加書類の添付をお願いすることがあります。

広島市内に所在する博物館の登録等の手続き

広島市内に所在する博物館の登録等の手続きについては、平成27年4月1日より広島市へ権限移譲されました。詳細につきましては、広島市教育委員会にお問い合わせください。

  • 連絡先について

担当部署:広島市市民局文化スポーツ部文化振興課

(電話) 082-504-2500     (Fax) 082-504-2066

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